戦国時代 胡服騎射

東周赧王八年(前307年)、趙武霊王が胡服令を発布しました。
本編は『資治通鑑』を元にしました。ここでは『史記・趙世家』の記述を紹介します。
 
趙武霊王は北に向かって中山の地を巡視してから房子に至りました。その後、代に向かって北の無窮、西の小黄河に至り、黄華の山に登ります。
そこで楼緩を招いて言いました「我が先王は世の変化に乗じて南藩の地の長となり、漳水と滏水の険をつなげて長城を築いた。また、藺と郭狼を取り、荏で林人(林胡)を破った。しかし先王の功はまだ完成していない。今、中山が我が腹心にあり、北には燕、東には胡、西には林胡、楼煩、秦、韓の国境が接しているのに、強兵の救いがない。これでは社稷を亡ぼすことになるが、どうすればいいだろう。高世の名(世俗を超越した名声)がある者は必ず遺俗の累(習俗の譴責、障害)を受けるものだ(新しいことを始めようとしたら必ず古い考えによる譴責を受けるものだ)。わしは胡服に改めるつもりだ。」
楼緩は同意しましたが、群臣は胡服を欲しませんでした。
 
この時、肥義が近くにいたため、王が言いました「簡襄主(簡子と襄子)の烈(功績)は、胡翟から得る利を考慮したから立てられたのである。人臣とは、孝弟・長幼・順明の節を持っていたら貴寵を得ることができ、民を補って主の業を増したら通(理に通じていること)となることができる。この二者は臣の分である。今、わしは襄主の跡を継ぎ、胡翟の郷を開きたいと思っているが(胡・翟の地に領土を拡大したいと思っているが)、終生、そのような忠臣に会ったことがない。(我々が胡服に改めて)敵が弱くなれば、少ない力で多くの功を得て、百姓の労を尽くさずに古(簡子と襄子)の勳功を継承することができる。高世の功(世俗を越えた功績)がある者は遺俗の累(習俗の譴責、障害)を負い、智謀のある慮者(知者)は驁民(頑迷傲慢な民)の怨を受けるものだ。今、わしは胡服騎射を百姓に教えたいと思っているが、世は必ず寡人を議論するだろう。どうすればいい?」
肥義が言いました「事を疑ったら功は無く、行動を疑ったら名を成せないといいます。王が遺俗を棄てて譴責を受けるという考えを定めたのなら(古い慣習を棄てる決意をしたのなら)、天下の議を顧みる必要はありません。至徳を論じる者は世俗と和すことなく、大功を成す者は大衆と謀らないものです。昔、舜は有苗で舞い(舞踏によって苗族を感化させ)、禹は裸国で服を脱ぎました。これは欲を養って志を満足させようとしたからではありません。(このような方法で)徳を宣揚して功を成す必要があったのです。愚者は事が成ってもそれに気がつきませんが、智者は形が現れる前にそれを察するものです。王は何を疑うのですか。」
王が言いました「わしは胡服を疑っているのではない。天下がわしを笑うのではないかと恐れるのだ。狂夫が楽しむことを智者は悲哀とし、愚者が笑うことを賢者は察するものだ(愚者が笑うことでも賢者は本質を見抜くことができる)。この世にわしに順じる者がいれば、胡服の功は計り知れないものとなるだろう。逆にたとえ全世の者がわしを笑ったとしても、胡地中山は必ずわしが有すことになる。」
武霊王は胡服に改める決意をしました。
 
武霊王は王緤を送って公子成にこう伝えました「寡人は胡服に改めて朝廷に出るつもりだ。叔(叔父)にも着てほしい。家が親の命を聞き、国が君主の命を聞くのは古今の公行(公認の道理)だ。子が親に反対せず、臣が君主に逆らわないのが兄弟親戚の通義だ。今、寡人が服を換えるように教えているのに、叔が着ないようなら、天下が議論するだろう。国を制するには常(常法)があり、利民を本とするべきである。従政(治政)には経(常道)があり、令が出されたら実行することこそ最も大切だ。明徳はまず賎しい者から施し、行政はまず貴人が信を示さなければならない。胡服の意味は欲を恣にして意志を満足させるためではない。事が一定の状況に至ったら初めて功が現れ、事が成って功が立てられたら初めて善になる(善かどうか判断できる)。今、寡人は叔が従政の経(原則)に逆らうことを恐れているので、叔の議(決断)を助けるつもりだ(叔父が正しい判断をするように導くつもりだ)。国に利をもたらす事なら、その行動に邪(悪)はなく、貴戚に頼る者は名を汚すことがないという。だから公叔の義を慕うことによって(人望がある叔父の協力を得ることで)、胡服の功を成したいと思う。緤を送って叔に謁見させたのはそのためだ。どうか胡服を着てほしい。」
公子成は再拝稽首してこう答えました「臣はかねてから王の胡服を聞いていました。しかし臣は不佞(不才)で、疾(病)のために休んでいたので、すぐ奔走して意見を述べることができませんでした。今回、王に命じられたので、臣は敢えて答えて愚忠を尽くそうと思います。中国(中原)とは聡明深智の者が住み、万物財用が集まり、賢聖の教化が及び、仁義が施され、詩楽が用いられ、異敏な技能が試され、遠方の者が赴いて見学し、蛮夷が行動を倣う場所だと聞いています。今、王はそれを棄てて遠方の服を学び、古の教えを変え、古人の道を改め、人の心に逆らい、学問のある者を怒らせて、中国(の風習)から離れようとしています。臣はこれらの事を王によく考えていただきたいと願っています。」
 
使者が帰って報告すると、王はこう言いました「わしはかねてから叔の疾を聞いていた。自ら看病に行こう。」
趙王は公子成の家を訪ねてこう言いました「服とは便があるから用いるのであり、礼とは便があるから行うのである。聖人は郷を見て順俗便宜を考え、事(実際の状況)に則って礼を制定する。だからその民を利して国を厚くすることができるのだ。翦髪文身(髪を切って刺青すること)、錯臂左衽(腕を出して左襟を前にすること)は甌越の民だ。黒歯雕題(歯を黒くして刺青すること)、却冠秫絀(魚皮の冠を被り、作りが粗い服、または大きな服を着ること)は大呉の国だ。このように礼服は異なるが、便宜を求めているという点においては同じである。郷が異なれば用いる物も変わり、事(状況)が異なれば礼も変わる。だから聖人は、国に利をもたらすことができると考えたら用いる物を一つとせず(国に利益があるのなら用いる物を変化させ)、事に便宜をもたらすことができると考えたら礼を一つにしなかった(その時の状況に対して利便があると考えたら礼を変えることもあった)儒者は一人の師が教えを伝えても俗(習慣。礼節)が異なり、中国は礼が同じでも(地方によって)教化が異なるものだ。山谷の便を考えるのならなおさらだろう。よって去就(取捨)の変化は智者でも一つにできず、遠近の服は賢聖でも同じにはできない。窮郷(辺鄙な地)には異なることが多く、曲学多辨(学識が浅いのに辯が多い)だ。知らない事に対して疑いを持つことなく(自分が知らない事を知る前から否定せず)、意見が自分と異なっても非難しない態度こそ、公正で広く意見を求めて善を尽くそうとする姿である。今、叔が語っているのは通常の俗に対する見解であり、私が語ったのは俗を制定するための見解である。
我が国の東には河黄河と薄洛(薄洛津)の水()があり、斉・中山と共有しているのに舟楫の設備がない。常山から代上党に至るまで、東には燕と東胡の境があり、西には楼煩、秦、韓の辺(国境)があるが、騎射の備えがない。寡人に舟楫がないのに、水()を挟んで生活している民はどうやって河と薄洛の水を守ることができるのだ。服を変えて騎射をするのは、燕や三胡(林胡東胡)、秦、韓の辺(国境)を守るためだ(東の国境を守るためには舟の備えが必要だ。同じように北や西の国境を守るには騎射の備えが必要だ)。昔、簡主は晋陽から上党に至る地に要塞を設けず(または「晋陽から上党を塞がず。」原文「簡主不塞晋陽以及上党」)、襄主は諸胡を排斥するために戎を併合して代を取った。これは愚者でも智者でもよく知っていることだ。以前、中山は斉の強兵に頼って我が地を侵暴し、我が民を捕え、水を引いて鄗を包囲した。もしも社稷の神霊がなかったら、鄗は守ることができなかっただろう。先王はこれを醜(恥)としたが、怨みにはまだ報いていない。今、騎射の備えをもてば、近くは上党の形勢を優位にすることができ、遠くは中山の怨に報いることができる。しかし叔は中国の俗に順じて簡襄の意志に背き、服を変える名を好まず、鄗の醜(恥)を忘れている。これは寡人が望むことではない。」
公子成が再拝稽首して言いました「臣は愚かだったので、王の義(真意)に達することができず、妄りに世俗の見聞を述べてしまいました。これは臣の罪です。今、王は簡襄の意志を継いで先王の志に順じようとしています。臣はその命を聞かないわけにはいきません。」
公子成が再拝稽首しました。王は胡服を下賜します。
翌日、公子成は胡服を着て朝廷に入りました。
武霊王は胡服令を宣言しました。
 
趙文、趙造、周(または「周紹」)、趙俊が王に胡服を着ないように諫め、古の法にこそ便があると進言しました。
王が言いました「先王の習俗も一つではない。古の法とはどれをいうのだ。帝王はそれぞれの習俗を継承することがなかった。どの礼に従えというのだ。虙戲(伏羲)と神農は教化を重視して誅殺せず、黄帝、堯、舜は誅殺しても怒(暴虐)にはならなかった。三王の時代になってから、時に順じて法を制定し、事に応じて礼を制定した。法度制令はその時の便宜に順じており、衣服器械は用いる時の便宜が考えられている。よって礼が一道である必要はなく、国に便があるのなら古に従う必要もない。聖人が興隆した時は前の代を継承しなくても王になり、夏、殷が衰弱した時は礼を変えなくても滅亡した。このようであるのだから、古に逆らうことが非とは限らず、礼に則ることが称賛に値するとも限らない。そもそも、もしも奇を服す者(普通ではない服を着ている者)の志(心)が淫であるというのなら、鄒(二国の人々は儒者の礼服を着ています)には奇行の者がいないということになる。俗辟の地(風俗が変わっている地)の民が変異しているというのなら、呉越には秀士がいないということになる。聖人とは体に対して利がある物を服とし、事に対して便があるから礼を制定した。進退の節度も衣服の制度も常民(平民)をまとめるためにあるのであり、賢者かどうかを論じるためにあるのではない。だから民衆は常に俗(通俗)と共にあり、賢者は変化と共にいるのだ。諺にこうある『書籍の知識だけで馬を御そうとする者は馬の情を知り尽くすことができず、古の制度で今を制しようとする者は事の変化に通じることができない(以書御者不尽馬之情,以古制今者不達事之変)。』旧法の功(成果)を守っても高世(世俗を越えること)となることはできず、古の学問に倣っていても、今を制することはできない。子(汝等)にはこの道理が分からないのであろう。」
趙王は国人に胡服を着させて騎射の兵を集めました。