西漢時代77 景帝(十五) 法令の詔 前146~145年
今回は西漢景帝中四年から中五年です。
西漢景帝中四年
乙未 前146年
春三月、徳陽宮を建てました。
御史大夫・衛綰が上奏し、背の高さが五尺九寸以上で十歳に達していない壮健な馬(原文「歯未平」。『漢書』の注によると、馬は十歳になると歯が落ちて平らになるとされていたようです)は関を出ることを禁止しました。
関東に良馬が流出するのを防ぐためです。
夏、大蝗害がありました。
秋、陽陵(景帝陵)建造に従事した徒(囚人)を赦免しました。
しかし十月は歳首なので翌年になるはずです。『史記』には記述がありません。
西漢景帝中五年
丙申 前145年
夏、景帝が皇子・劉舜を常山王に立てました。
『資治通鑑』によると、高帝が常山郡(当時は恒山郡です。文帝の名が「劉恒」だったため、「恒」を避けて「常山」に改名されました)を置いて趙国に属させましたが、後に呂后が趙国から分けて王国にしました(西漢少帝元年・前187年。)。
五月丁丑、陳蟜を隆盧侯に封じました。陳蟜は長公主・劉嫖(景帝の姉)の子で、父は陳午といいます。但し『集解』は前五年の誤りとしています(景帝前五年・前152年参照)。武帝の時代に罪を犯して自殺するため、諡号はありません。
五月丁卯、劉買を乗氏侯に封じました。梁孝王・劉武の子です。翌年、父を継いで梁王になり、乗氏侯国は廃されます。
五月丁卯、劉明を桓邑侯に封じました。梁孝王・劉武の子です。翌年、済川王に封じられ、桓邑侯国は廃されます。
大水(洪水)がありました。
秋八月己酉(二十二日)、未央宮東闕で火災がありました。
諸侯の丞相を相に改名しました。
九月、景帝が詔を発しました「法令、度量(法度)とは暴を禁じて邪を止めるためにある。獄とは人の大命(命にかかわる重要な事)であり、死者は復生(蘇生)できない。ところが、ある吏(官吏)は法令を奉じず、貨賂を市(利益)とし、結託して朋党を作り(朋党比周)、苛(苛酷)を察(明察。精明)とし(以苛為察)、刻(残刻)を明とし(以刻為明)、罪がない者に職を失わせているので(官吏によっては賄賂を受けて法を曲げ、徒党を組み、苛酷な刑を用いることを手柄だと思って無罪の者からも生業を奪っているので)、朕はこれを深く憐れむ。罪がある者が罪(刑)に伏さず、法を悪用して暴虐をなすようでは(姦法為暴)、全く意味がない(甚亡謂也)。全ての疑獄において(諸獄疑)、たとえ文(法律)に基づいたら法(刑)を為す必要があるとしても、人心が服していない場合は全て讞せよ(「讞」は平議、公平に裁くこと。または上に報告して指示を仰ぐこと。ここでは再審の意味)。」
地震がありました。
次回に続きます。