西漢時代83 武帝(二) 董仲舒 前140年(1)
辛丑 前140年
但し、武帝即位と同時に年号が使われるようになったわけではなく、「元狩」「元鼎」「元封」の頃から年号が立てられるようになったといわれています。その場合は、「建元」「元光」「元朔」といった年号は後からつけられたことになります(武帝の年号は「建元」「元光」「元朔」「元狩」「元鼎」「元封」「太初」「天漢」「太始」「征和」「後元」と続きます)。
董仲舒はまず天と人が互いに影響を及ぼし合っていると説きました。
人君による政治が乱れたら天が警告し、それでも改められなかったら国が滅んで新しい帝王が誕生します。天による警告は天変地異として現れます。
逆に天意に順じた正しい政治を行ったら、吉祥が現れて天下が太平になります。
天が治世の善悪を根拠に福禍をもたらし、人君が天の意思に基づいて政治を行うのは、天と人が連動しているからです。これを「天人感応」といいます。
これらの意見の多くが採用されます。
文帝・景帝の時代は休息の時代であり、無為(道家思想)を尊重する気風がありました。しかし武帝の即位と董仲舒の建策によって儒学が諸学の筆頭に置かれ、この後の中華社会において大きな影響を及ぼすことになります。
西漢武帝の時代に司馬遷が書いた『史記』と東漢時代に班固が書いた『漢書』では、同じ出来事に対しても全く異なる評価が下されていることがあります。これは西漢武帝の時代を境に思想界に大きな変化が生まれたことを反映しています。
西漢時代 天人三策 策問一
西漢時代 天人三策 対策一(前)
西漢時代 天人三策 対策一(後)
西漢時代 天人三策 策問二
西漢時代 天人三策 対策二(前)
西漢時代 天人三策 対策二(後)
西漢時代 天人三策 策問三
西漢時代 天人三策 対策三(前)
西漢時代 天人三策 対策三(後)
『漢書・武帝紀』は六年後の元光元年(前134年)五月に「董仲舒や公孫弘等が現れた」と書いていますが、『資治通鑑』では本年(建元元年・前140年)に董仲舒が進言しており、元光元年十一月に武帝が董仲舒の意見に従って郡国から孝・廉各一人を推挙させています。
『資治通鑑』胡三省注(元は『資治通鑑考異』)は『漢書・武帝紀』の誤りとしています。董仲舒は儒家を推奨して百家を抑え、学校を建てて州県に茂才・孝廉を推挙させるように進言しました。元光元年十一月に孝廉が推挙されているのに董仲舒の建議が同年五月ではつじつまが合いません(十月が歳首なので十一月は五月の前にあります)。
また、『漢書・董仲舒伝』では「天人三策」を紹介した後に二つの火災について書いています。この火災は建元六年(前135年)の出来事なので、「天人三策」が発表されたのが元光元年(前134年)では遅すぎることがわかります。
武帝は同意しました。
春二月、大赦しました。民に爵一級を下賜します。
これは八十歳以上や九十歳以上の老齢者本人が対象ではなく、老齢者がいる家庭が対象です。八十歳以上の老齢者がいる家庭は二人分の人頭税が免除され、九十歳以上の老齢者がいる家庭は「甲卒」が免除されました。「甲卒」というのは、徴兵の義務という意味と、軍費に充てるための賦税という意味が考えられます。
『漢書・賈鄒枚路伝(巻五十一)』を見ると、文帝時代に賈山が「九十者一子不事,八十者二算不事」と言っており、顔師古注が「一子不事」は一子の賦役を免除すること、「二算不事」は二人分の算賦(人頭税)を免除することと解説しています。
三銖銭を発行しました。
しかし「武帝三銖銭」は貨幣に彫刻された額も実際の重さも三銖に統一されました。
次回に続きます。