西漢時代185 宣帝(九) 皇太子 前67年(1)
今回は西漢宣帝地節三年です。四回に分けます。
西漢宣帝地節三年
甲寅 前67年
春三月、宣帝が詔を発しました「功があるのに賞さず、罪があるのに誅さなかったら、たとえ唐・虞(堯・舜)でも天下を治められない(教化できない。原文「不能化天下」)と聞いている。今、膠東相(膠東王国の相)・王成は労来(恩徳によって民を懐柔すること)して怠ることなく、自占(自ら帰順すること)した流民は八万余口に上り、政治に異等(尋常ではないこと)の效(成果)があった。よって王成に関内侯の爵を下賜し、秩中二千石の官職を与える。」
しかし王成を朝廷に招いて用いる前に、王成は病を患って現職のまま死んでしまいました。
するとある人がこう言いました「以前、膠東相・成が偽って自ら(流民の数を)増加し、顕賞(厚賞)を蒙りました。あれから俗吏の多くが虚名を為して語るようになったのです。」
宣帝が詔を発しました「鰥寡(配偶者を失った男女)・孤独(孤児や身寄りのない老人)・高年(老齢者)・貧困の民を朕は憐れむ。以前、詔を下し、公田を貸し与えて種(穀物の種)・食(食糧)を提供した。今回、更に鰥寡・孤独・高年に帛を下賜する。二千石(地方の長官)は厳しく吏を指導して謹んで視遇(待遇すること。世話を視ること)させよ。(官吏に)職(職責)を失わせてはならない。」
宣帝は内郡国に命じて民と親しむことができる賢良・方正の者を推挙させました。
天下で父の後を継ぐ立場にいる者には爵一級を下賜しました。
丙吉を太傅に、太中大夫・疏広(疏が姓です)を少傅にしました。
太子の外祖父・許広漢(許皇后の父)を平恩侯に封じました。
また、霍光の兄(霍去病)の孫に当たる中郎将・霍雲を冠陽侯に封じました。
霍顕(霍光の妻)は劉奭が太子に立てられたと聞き、憤怒して食事もとらず、血を吐いてこう言いました「彼は(皇帝が)民間の時にできた子だ。どうして(太子に)立てたのだ。もし后(霍皇后。霍光と霍顕の娘)に子ができたとしても、逆に王になれと言うのか!」
霍顕は皇后を使って太子を毒殺させようとしました。
皇后はしばしば太子を招いて食事を下賜しました。しかし、保・阿(保母、阿母)がいつも先に味見したため、皇后は毒を隠し持つだけで手が出せませんでした。
尚、『資治通鑑』は霍光の妻を「霍顕」としていますが、当時は同姓の結婚が原則として禁止されていたので、妻の姓は恐らく霍ではありません。また、中国では婚姻後に妻が夫の姓を名乗ることもありません(現在でも夫婦別姓が基本です)。霍光の妻は姓氏が伝わっていないため、便宜上、「霍顕」としています。
また、荀悦の『前漢紀』は前年(地節二年)夏四月戊辰に皇太子を立てて天下に大赦したとしていますが、『漢書・宣帝紀』を始め、『雋疏于薛平彭伝(巻七十一)』『魏相丙吉伝(巻七十四)』も本年の事としているので、恐らく『前漢紀』が誤りです(『資治通鑑』胡三省注参照)。
五月甲申(二十九日)、丞相・韋賢が老病を理由に引退を請いました(乞骸骨)。
宣帝は黄金百斤、安車(座って乗る小車)、駟馬(四頭の馬)を下賜し、韋賢が官を辞して家に帰ることを許しました(罷就第)。
丞相の致仕(引退。退職)は韋賢から始まります。
太子・劉奭の外祖父・平恩侯・許伯(許広漢)は太子がまだ幼いため、弟の中郎将・許舜に太子の家を監護させるように上奏しました。
宣帝が疏広に意見を求めると、疏広はこう答えました「太子は国儲副君(国の後継者)なので、必ず天下の英俊を師友とするべきです。外家(母の実家)の許氏だけと親しくするのは相応しくありません。それに太子には既に太傅、少傅がおり、官属が備わっています。今また許舜に太子の家を護らせたら、(天下に)陋(狭窄。低劣。外家だけを尊重していること。または太傅と少傅に能力がないこと)を示すことになってしまいます。これでは太子の徳を天下に広められません。」
宣帝はこの意見に納得して丞相・魏相に語りました。
魏相は冠を脱ぎ、「これは臣等が及ぶところではありません」と言って謝りました(魏相が謝ったのは許広漢と親しくしていたからだと思われます)。
この後、疏広は宣帝に重視されるようになります。
京師で大雹が降りました。
大行丞で東海の人・蕭望之が上書しました(「大行丞」というのは『資治通鑑』の記述です。『漢書・蕭望之伝(巻七十八)』では蕭望之の官職を「大行治礼丞」としています)。大臣が執政して一姓(霍氏)が専権しているため天災をもたらしたという内容です。
宣帝はかねてから蕭望之の名を聞いていたため、謁者に任命しました。
当時は宣帝が広く賢俊を招いていたため、多くの民が上書して治世の便宜(利便)となる事を述べました。
宣帝はいつも上書を蕭望之に見せて意見を聞き、蕭望之が高者(能力が高い者)と認めたら丞相や御史に試させ、次者(やや劣る者)は中二千石に試させました。それぞれ満一年になったら試用期間の状況を報告させます。
下者(能力が無い者)は蕭望之から宣帝に報告して試用せずに帰らせました。
蕭望之の意見はいつも宣帝の意にかなっていたため、必ず採用されました。
冬十月、宣帝が詔を発しました「先日、九月壬申(十九日)に地震があったので、朕は甚だ(天譴を)懼れている。朕の過失を指摘できる者および賢良方正・直言極諫の士は、朕の及ばない部分を正せ。有司(官吏)を憚る必要はない(官員の過失も隠さず報告せよ)。朕は不徳のため遠方を帰順させることができず、それが原因で辺境の屯戍(守備)を廃止できない。今また兵を整えて屯(駐屯兵)を増加し、久しく百姓を労しているが、これは天下を安定させる方法ではない。よって車騎将軍(張安世)と右将軍(霍禹)の屯兵を解散させることにする。」
宣帝がまた詔を発しました「池籞(皇室の池や苑)で御幸したことがない場所は貧民に貸し与える。郡国の宮館を新たに修治(修築)してはならない。流民で(故郷に)帰還した者には公田を貸して種食(穀物の種や食糧)を提供し、暫く算事(人頭税と徭役)を免除する。」
次回に続きます。