西漢時代215 宣帝(三十九) 呼韓邪単于の帰順 前52年
今回は西漢宣帝甘露二年です。
西漢宣帝甘露二年
己巳 前52年
春正月、宣帝が皇子・劉囂を定陶王に立てました。
宣帝が詔を発しました「最近、鳳皇(鳳凰)と甘露が降集し、黄龍が登興し(天に登り)、醴泉(甘泉)が滂流し(溢れて流れ)、枯槀(枯木)が栄茂し、神光が並んで現れた。全て禎祥(吉祥)である(咸受禎祥)。よって天下を赦し、民算三十を減らす。諸侯王、丞相、将軍、列侯、中二千石にはそれぞれ差をつけて金銭を下賜し、民には爵一級を、女子には百戸ごとに牛酒を、鰥寡(配偶者を失った男女)・孤独(孤児や身寄りがない老人)・高年(高齢者)には帛を下賜する。」
珠厓郡が反しました。
夏四月、朝廷が護軍都尉・張禄に兵を率いて討伐させました。
秋七月、宣帝が皇子(宣帝の子)・劉宇を東平王に立てました。
冬十二月、宣帝が萯陽宮と属玉観を行幸しました。
『漢書』の注によると、萯陽宮は鄠にあり、秦文王が建てました。
属玉観は「玉で装飾されているため属玉という」という説と、「属玉」は「鷟鸑(伝説の鳥)」と同音で、観の上にこの鳥がいたため(恐らく鳥の飾りがあったため)「属玉」と呼ばれたという説と、「属玉」は「鵁鶄(あおさぎ)に似ている水鳥」という説があります。顔師古は水鳥の説が正しいとしています。
この年、営平侯・趙充国(壮武侯)が死にました。
これ以前に趙充国は老齢を理由に引退を請いました(乞骸骨)。
宣帝は安車(座って乗る車)、駟馬(四頭の馬)、黄金を下賜して自宅に帰らせました(罷就弟)。但し朝廷で四夷(四方の異民族)に関する大議がある度に、兵謀(用兵の会議)に参与させて籌策(計策)を問いました。
丞相、御史等が皆言いました「聖王の制では、徳を施して礼を行い、京師を先にして諸夏(中原)を後にし、諸夏を先にして夷狄を後にするものです。『詩(周頌・長発)』にはこうあります『礼に従って越えることなく、遍く見わたして教令が行き届く。相土(商王・成湯の先祖)は烈烈(威厳がある様子)とし、海外がそろって服従した(率礼不越,遂視既発。相土烈烈,海外有𢧵)。』陛下の聖徳は天地に充塞し、光は四表(天下)を覆っています。匈奴単于は郷風慕義(向風慕義。感化を受けて義を慕うこと)したので、国を挙げて心を一つにし、珍(珍宝)を奉じて朝賀することにしました。これは古から今までなかったことです。しかし単于は正朔を加えるところではなく(匈奴は漢の暦に従っておらず)、王者が客とするところなので、礼儀は諸侯王と同等で(王者の客とみなし)、『臣は死を冒して再拝します(臣昧死再拝)』と称させ、位次(序列)は(夷狄なので)諸侯王の下とするべきです。」
太子太傅・蕭望之が言いました「単于は正朔を加えるところではないので(漢の暦が及ばないので)敵国(匹敵する国。対等の国)と称し、待遇する際は不臣の礼をもってし(臣下に対する礼は使わず)、位は諸侯王の上にするべきです。外夷が稽首して藩を称したとしても、中国が讓って臣としないのは、羈縻(籠絡)の誼(義。道理)、謙亨(恭謙で徳があること)の福です。『書(恐らく逸書)』には『戎狄は荒服(遥遠の地)である(戎狄荒服)』とあります。これは彼等の来服(帰服)が荒忽(反覆多変。裏切りが多いこと)で一定していないこと(荒忽亡常)を言っているのです。もし匈奴の後嗣に突然、鳥竄鼠伏(鳥が飛び去って鼠が隠れること。離反を指します)があり、朝享(朝見貢物)を欠くことになっても、(臣下とみなしていなければ)畔臣(叛臣)にはなりません。これは万世の長策となります。」
宣帝は蕭望之の意見を採用して詔を発しました「五帝三王は(荒外の人には)礼を施さず、政も及ぼさなかったと聞いている。今回、匈奴単于が北蕃の臣を称して正朔(翌年正月朔)に朝見することになった。しかし朕(の能力)が至らないので、徳が広くを覆うことができない。よって客礼によって遇し、単于の位を諸侯王の上とさせ、賛謁(謁見)では臣と称すだけで名を告げないことにする(通常の礼では「臣某」というように、「臣」の後に「名」を告げましたが、呼韓邪単于は免除されました)。」
通過する七郡から二千騎を動員して道に並べました。
次回に続きます。