西漢時代244 成帝(二) 石顕失脚 前32年(1)

今回は西漢成帝建始元年です。二回に分けます。
 
西漢成帝建始元年
己丑 前32
 
[] 『漢書帝紀』と『資治通鑑』からです。
春正月乙丑(初一日)、皇曾祖(皇帝の曾祖父)悼考廟で火災がありました。
「悼考」は宣帝の父劉進(史皇孫)を指します。劉進の子は宣帝、宣帝の子は元帝で、元帝の子が成帝なので、劉進は成帝の曾祖父に当たります。
 
[] 『資治通鑑』からです。
成帝が中書令石顕を長信中太僕に遷しました。 秩は中二千石です。
後漢書百官志三』に「尚書令一人。千石」「武帝が宦者を用いて(尚書令を)中書謁者令に改めたが、成帝が士人を用いて元に戻した」とあり、注釈に「(尚書令の)秩を二千石に増やした。その後は銅印墨綬を佩した」と書かれています。二千石になったのがいつかはわかりません。
石顕は千石(または二千石)の中書令から中二千石の長信中太僕になりました(同じ「二千石」でも上から「中二千石」「二千石」「比二千石」という等級がありました)
長信中太僕の長信は「長信宮」を指します。太后が住んでいます。『漢書百官公卿表上』によると、中太僕は皇太后の輿馬を管理しました。常設の官ではありません。
 
元帝死後、石顕は頼りとするものがなくなり、権力から遠ざけられました(政治の中枢である中書令から皇太后の輿馬を管理する長信中太僕に遷されました。秩は増えましたが、実際は左遷です)
そこで丞相や御史が石顕の旧悪を條奏(一つ一つ上奏すること)しました。
石顕の党だった牢梁や陳順が免官されます。
石顕は妻子と一緒に故郷の郡に帰りましたが、憂懣のため食事もせず、道中で死にました。『漢書佞幸伝(巻九十三)』によると、石顕は済南の人です。
 
石顕と交流して高い官位を得た者も全て罷免されました。
少府五鹿充宗は玄菟太守に、御史中丞伊嘉(『資治通鑑』胡三省注によると、伊姓は伊尹から生まれました)は雁門都尉に左遷されました。
 
司隸校尉を勤める涿郡の人王尊が丞相等を弾劾する上奏をしました「丞相(匡衡)御史大夫(張譚)は石顕等が顓権擅勢(権勢を専断すること)、大作威福(賞罰を自由に行うこと)し、海内の患害になっていたことを知りながら、適時に白奏行罰することなく(報告して刑を用いることなく)、逆に阿諛曲従し、下に附いて上を欺き、邪を抱いて国を迷わせ、大臣輔政の義がありませんでした。皆、不道の罪に当たります。但しこれらは赦令の前の事です(前年七月に大赦しました)。ところが赦(大赦)の後、匡衡と張譚は石顕を挙奏(検挙・上奏)しながら、自身の不忠の罪は述べず、かえって先帝が傾覆(覆滅。亡国)の徒を任用したことを宣揚し、『百官がこれを畏れる様子は、主上(陛下)より甚だしかった(百官は皇帝よりも石顕を畏れていた)』と妄言しました。君を貶めて臣を尊ぶ(卑君尊臣)ようなことは発言するべきではなく、大臣の礼を失っています。」
 
匡衡は慚愧し、冠を脱いで謝罪しました。丞相と侯(楽安侯)印綬を返上します。
しかし成帝は即位したばかりだったため、大臣を損なうことを願わず、逆に王尊を左遷して高陵令にしました。
但し群下の多くの者は王尊の意見を支持しました。
 
匡衡はこの後、沈黙して心中で不安を抱き、水旱がある度に引退して丞相の位を譲ることを請いました(乞骸骨讓位)
それでも成帝は毎回詔書を送って慰撫し、引退を許可しませんでした。
 
[] 『漢書帝紀』と『資治通鑑』からです。
元河間王劉元の弟に当たる上郡庫令劉良を河間王に立てました。
資治通鑑』胡三省注によると、北辺の郡庫には官の兵器が所蔵されており、令が置かれていました。これを庫令といいます。
 
劉元は景帝の子劉徳(河間献王)の子孫で、元帝建昭元年(前38年)に不辜(無罪)の者を賊殺した罪に坐して廃されました。
 
[] 『漢書帝紀』と『資治通鑑』からです。
孛星(異星。彗星の一種)が営室に現れました。
資治通鑑』胡三省注によると、営室には二星があり、天子の宮に当たります。一つは玄宮、もう一つは清廟といいます。また、営室は軍糧の府(倉庫)と土功の事(土木。建築)を主宰しました。
 
[] 『漢書帝紀』からです。
上林苑の詔獄(皇帝が管理する獄)を廃しました。
『成帝紀』の注釈によると、上林詔獄は苑中の禽獣や宮館に関する案件を主管しました。水衡都尉に属します。
 
[] 『漢書帝紀』からです。
二月、右将軍長史姚尹等が匈奴に使いして還りました。しかし塞から百余里離れた場所で暴風と火が発し、姚尹等七人を焼き殺しました。
 
[] 『漢書帝紀』からです。
成帝が諸侯王、丞相、将軍、列侯、王太后、公主、王主(公主は皇帝の娘、王主は諸侯王の娘です)と二千石の官吏に黄金を下賜し、宗室の諸官吏で千石から二百石に至る者(宗室諸官吏千石以下至二百石)および宗室の子で属籍がある者(宗室に籍がある者。原文「宗室子有属籍者」)、三老、孝弟(悌)、力田、鰥寡(配偶者を失った男女)孤独(孤児や身寄りがない老人)にはそれぞれ差をつけて銭帛を下賜し、吏民には五十戸ごとに牛酒を下賜しました。
 
[] 『漢書帝紀』と『資治通鑑』からです。
成帝が詔を発しました「最近、火災が祖廟に降り、星孛(孛星)が東方に現れた。政治を始めたばかりなのに(即位したばかりなのに)災異があったが(始正而虧)、これより大きな咎があるだろうか(咎孰大焉)。『書尚書高宗肜日)』にはこうある『先古における道を得た王は災変に遭遇して行いを正し、徳を修めてこれに応じた(『漢書』顔師古注を参考にしました。原文「惟先假王正厥事」)。』群公は孜孜(勤勉な様子)として百官の見本となり(帥先百寮)、朕の不逮(およばないこと。不足していること)を輔佐せよ。寬大を崇め、和睦を長とし(提唱し)、全ての事に仁愛を及ぼし(原文「凡事恕己」。「恕己」は自分を赦すことですが、ここでは恕己の心を他の者にも広げるという意味です)、苛刻を行ってはならない。よって天下に大赦し、自新の機会を与える。」
こうして大赦が行われました。
 
 
 
次回に続きます。