西漢時代301 哀帝(十六) 王嘉の上書 前2年(4)

今回も西漢哀帝元寿元年の続きです。
 
[] 『資治通鑑』からです。
哀帝が傅太后の遺詔と称して太皇太后(王政君)から丞相と御史に詔を下させました。その内容は、董賢に二千戸を加封し、孔郷侯、汝昌侯、陽新侯の三人に封国を下賜するというものです。
資治通鑑』胡三省注によると、董賢の食邑は元々千戸なので、三千戸になります。
孔郷侯傅晏、汝昌侯傅商、陽信侯鄭業(傅太后の同母弟の子)の三人は既に封侯されていましたが、まだ国邑がなかったようです。今回、正式に国邑を与えようとしました。
なお、鄭業の「陽新侯」は『漢書外戚恩沢侯表』と『漢書何武王嘉師丹伝(巻八十六)』の記述が元になっており、『漢書外戚伝下(巻九十七下)』では「陽信侯」です。
 
太皇太后が詔を発しましたが、丞相・王嘉は詔書に封をして返却しました詔書を拒否しました)
王嘉が封事(密封した上書)を提出して哀帝を諫めました「臣が聞くに、爵禄土地は天が有しています。『書(『尚書皋陶謨』)』にこうあります『天は徳がある者に命を与え、五服五章で尊卑を明らかにする(五服は天子、諸侯、卿、大夫、士の服です。それぞれの地位は天命によって決められ、異なる衣服や装飾で尊卑が明らかにされます。原文「天命有徳,五服五章哉」)。』王(帝王。皇帝)は天に代わって人に爵を与えるので、特に慎重にしなければなりません。地を裂いて封じるのに、その宜(義。道理)を得なかったら(適切ではなかったら)、衆庶(民衆)が不服になり、陰陽を感動(感応)させ、その害疾は自ずから深くなります。今、聖体(皇帝の体)が久しく不平(安定しないこと。病を患っていること)でいますが、これは臣嘉が内心で懼れていることです。
高安侯董賢は佞幸の臣なのに、陛下は爵位を傾けて(「傾」は「使い尽くす」という意味だと思います)これを貴くし、貨財を尽くしてこれを富ませ(原文「単貨財以富之」。『資治通鑑』胡三省注によると、「単」は「尽きる」の意味です)、至尊(皇帝の尊貴)を損なってこれを寵し、主威(皇帝の威)が既に失われ(已黜)、府臧(府庫)が既に枯渇しているのに(已竭)、ただ足りないことを恐れています(まだ満足しません)。財とは全て民力によって作られるものです。孝文皇帝は露台を建てようとしましたが、百金の費用を重視したので、克己して作りませんでした。今、董賢は公賦を散じて私恵を施し、(董賢による恩恵を受けた者は)一家が千金を受け取るほどになっています(董賢は私情のために公費を乱用しています)。往古以来、貴臣でこのようだった者はなく、(噂が)四方に流れ聞こえて、皆共に怨んでいます。里諺(ことわざ)にこうあります『千人に指さされたら病がなくても命を落とす(千人所指,無病而死)。』臣は常にこのために心を寒くしています。
今回、太皇太后が永信太后の遺詔によって丞相と御史に詔を下し、董賢の戸を増やして三侯に国を下賜させましたが、臣嘉は心中で途惑っています。山が崩れ、地が動き、日食が三朝にあったのは、全て陰が陽を侵しているという戒めです。以前、董賢は既に再封され(まず関内侯になり、その後、高安侯に封じられました)、傅晏と傅商は邑を変えられ(傅商は崇祖侯を継いで汝昌侯に改められました。崇祖侯は傅太后の父です哀帝建平四年3年参照)。傅晏については詳細が分かりません。『漢書外戚恩沢侯表』によると、傅晏は傅皇后の父として三千戸に封侯され、後に二千戸を増やされました。このことを指しているのかもしれません)、鄭業は私情を利用して横求(度を越えた要求をすること)しました。(彼等に対する)恩は既に過度に厚くなっているのに、(彼等は)好き勝手に要求し(求索自恣)、厭足(満足)を知りません。甚だしく尊尊の義を傷つけており(「尊尊の義」は「尊重するべき人を尊重するという道理」です。『資治通鑑』胡三省注によると、三侯を封じたのは本来、傅太后を尊重するためです。しかし三侯の行いが悪いので、逆に尊尊の義を損なっています)、これは天下に示すべきではなく、害となること甚大です(原文「為害痛矣」。『資治通鑑』胡三省注によると、「痛」は「甚」の意味です)。臣が驕って侵罔(権勢を握って上を欺くこと)したら陰陽が節を失い、気が感応して互いに動き、害が身体に及びます。陛下は寝疾(病に臥せること)して久しく不平であり、継嗣(後継者)もまだ立っていないので、万事を正すことを思い、天と人の心に順じ、そうすることで福祐を求めるべきです。どうして身を軽んじて意を恣にし、高祖の勤苦によって垂立(設立して残すこと)した制度を念じず、無窮にそれを伝えようと欲しないのでしょうか。臣は謹んで詔書を封上(封をして返上すること)します。露見させることはできません詔書を公開することはできません)(詔に逆らいますが)命を愛して自ら法を為さない(自分を裁かない)のではありません。天下にこれを聞かれるのを恐れるので、自らを弾劾できないのです詔書に逆らいますが、自分を弾劾することはできません。それは命が惜しいからではなく、自分を弾劾したら詔の内容が天下に知られてしまうからです。原文「非愛死而不自法,恐天下聞之,故不敢自劾」)。」
 
以前、廷尉梁相が東平王劉雲の獄哀帝建平三年4年)を裁くことになりました。冬月()は二旬(二十日)しか残されていません(冬が過ぎたら翌年秋まで死刑が執行できなくなります)
梁相は心中で劉雲の冤罪を疑っており、飾辞(虚飾、虚偽の供述)があると思っていたため、案件を長安に移して、改めて公卿から審問させるようにしたいと上奏しました。
尚書鞫譚と僕射宗伯鳳はこれに同意しても問題ないと判断します(『資治通鑑』胡三省注によると、鞫と宗伯が姓氏です。宗伯は官名から生まれた氏です)
ところが哀帝は自分の体調がすぐれないため、「梁相と鞫譚、宗伯鳳は皇帝の体調がすぐれないのを見て内外で顧望(観望。様子を探ること)し、二心を操り、劉雲が冬を越すことを幸いとしてるのではないか」と疑いました。「梁相等には賊を討って主君の讎を憎む意思がない」と判断し、罷免して庶人に落としてしまいます。
 
数カ月後に大赦があったため、王嘉が三人を推挙して言いました「梁相等には皆、材行(才能と徳行)があります。聖王は功を計算して過失を除くものです(有計功除過)。臣は心中で朝廷のためにこの三人を惜しんでいます。」
上書が提出されると、哀帝は平静ではいられませんでした(心中で怒りを抱きました)
 
以上は『資治通鑑』の記述ですが、梁相が廷尉を勤めた時期や罷免された時間に誤りがあるようです。胡三省注はこう書いています。
「『漢書・百官公卿表下』によると、建平元年(前6年)に大司農梁相が廷尉になり、二年で貶(降格)して東海都尉になり、建平三年に左馮翊方賞が廷尉になり、四年で遷されている。『哀帝本紀』では、東平王劉雲が罪に坐して自殺するのは建平四年(実際は「建平三年4年」です)で、天下に大赦するのは今年(元寿元年2年)の正月である。もし『表』を根拠にするなら、東平王を裁いた時の廷尉は方賞で、梁相ではない。また、『表』は梁相を「貶(降格)した」としており、「免じて庶人にした」とは言っていない。更に今年の大赦は建平三年十二月に東平王の獄を裁いた時から既に一朞(一年)余りが経っているので、(梁相が罷免されてから)数カ月後の事ではない。『資治通鑑』は王嘉が梁相等三人を推挙したことを全て『漢書王嘉伝』から引用しているが、『伝』と『紀』『表』の歳月には矛盾がある。繋年(編年)の書とは難しいものだ(可謂難矣)。」
 
 
 
次回に続きます。

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