東漢時代17 光武帝(十七) 劉永の死 27年(5)

今回で東漢光武帝建武三年が終わります。
 
[二十三] 『後漢書光武帝紀上』からです。
庚辰(六月壬戌が初七日なので、庚辰は六月二十五日になるはずです。しかし『光武帝紀上』は「七月」に書いてます。「七月」が誤りか「庚辰」が誤りかは分かりません)光武帝が詔を発しました「吏で六百石に満たず、下は墨綬を持つ長相に至る者(『後漢書』の注によると、大きな県には県令を一人置き、秩は千石でした。その次は県長を置き、秩は四百石、小さい県は三百石でした。侯国の相の秩も同じです。『漢書百官公卿表上』では、一万戸以上の県には県令を置き、秩は千石から六百石、一万戸より少ない県には県長を置き、秩は五百石から三百石としています。「吏で六百石に満たず、下は墨綬を持つ長相に至る者(吏不満六百石,下至墨綬長相)」というのは、六百石の県令から県長、国相にいたる地方の官員を指します。)は、罪があっても先に(判決の指示を)請え(原文「有罪先請」。県長県令や国相を優遇する政策です)
男子で八十歳以上と十歳以下の者、および婦人で従坐連座した者のうち、自身が不道(謀反)を行ったのではない者、詔で名捕(逮捕の指名)を受けていない者は、皆(牢に)繫げてはならない。験問(調査審問。真実を検証すること)が必要な者は速やかに験せよ(調べよ)。女徒は雇山して家に帰らせよ(「雇山」は山で樹木の伐採をする人夫を雇うことです。釈放の代わりに人夫を雇用する金を納めさせました)。」
 
[二十四] 『後漢書光武帝紀上』と『資治通鑑』からです。
蓋延が睢陽を包囲して百日が経ちました。
劉永、蘇茂、周建は包囲を突破して脱出し、酇(県名)に走ろうとします。
しかし蓋延が急速に追撃すると、劉永の将慶吾(『資治通鑑』胡三省注によると、斉の大夫慶氏の後代です)劉永の首を斬って降りました。
 
蘇茂と周建は垂恵(『資治通鑑』胡三省注によると沛郡に属す聚の名です)に奔り、共に劉永の子劉紆を梁王に立てました。
佼彊は西防に奔って守りを固めました。
 
後漢書王劉張李彭盧列伝(巻十二)』によると、劉永を殺した慶吾は列侯に封じられました。
後漢書光武帝紀上』は「蓋延が睢陽を抜いて劉永を獲た(獲劉永」と書いていますが、この「獲た」は「捕虜にした」ではなく「首を獲た」という意味です。
 
[二十五] 『後漢書光武帝紀上』と『資治通鑑』からです。
冬十月壬申(十九日)光武帝が舂陵を巡幸して園廟を祀りました。
資治通鑑』胡三省注によると、この園廟は舂陵節侯劉買以下、鬱林太守劉外、鉅鹿都尉劉回、南頓君劉欽光武帝の父)に至る四世の園廟です。
 
光武帝はこの機に旧宅で酒宴を開き、多数の故人旧人や父老を集めました。
 
[二十六] 『資治通鑑』からです。
耿弇が自信を持って光武帝に進言しました(従容言於帝)。「耿弇自ら北に向かい、まだ動員されていない上谷の兵を集め、漁陽で彭寵を定め、涿郡で張豊を取り、還って富平・獲索の勢力を収め、東の張歩を攻めて斉地を平定することを請う」という内容です。
光武帝は耿弇の雄壮な計画を評価して同意しました。
 
[二十七] 『後漢書光武帝紀上』と『資治通鑑』からです。
十一月乙未(十二日)光武帝が舂陵から雒陽に還りました。
 
[二十八] 『後漢書光武帝紀上』と『資治通鑑』からです。
この年、李憲(新王莽地皇四年23年に淮南王を称しました)が自ら帝を称しました。
百官を置いて九城を擁し、衆は十余万に及びます。
資治通鑑』胡三省注によると、廬江には十二城があり、李憲はそのうちの九城を得ました。
 
[二十九] 『後漢書光武帝紀上』と『資治通鑑』からです。
光武帝が太中大夫来歙(来歙は既に登場しましたが、『資治通鑑』胡三省注はここで来姓について書いています。「郲」の先祖は子姓で商代の支孫に当たります。郲を食邑にしたため地名が氏になり、後に難を避けて郲邑を去りました。「阝」は「邑」の意味なので、邑を去った時に「来」になったようです。漢代に軑侯来蒼がいました)に言いました「今、西州(隗囂)がまだ附かず、子陽(公孫述の字)が帝を称し、道里は阻遠(険しくて遠いこと)で、諸将は関東の事に務めている。西州の方略を思うが、所在がわからない(西州に対する方針を考えたいが、どうなっているのかが分からない。原文「未知所在」)。」
来歙が言いました「臣はかつて隗囂と長安で遇ったことがあります。彼が始めて起った時は、漢を名としていました(漢朝復興を名分としていました)。臣は威命を奉じて(天子の使者になって)、丹青の信(明確な約束)によって(道を)開くことを願います。隗囂は必ず手を縛って自ら帰順するでしょう(束手自帰)。そうなれば公孫述は自滅する形勢になるので(自亡之勢)、図るに足りません。」
光武帝は納得して来歙を隗囂に送る使者にしました。
 
隗囂は漢に対して功績があり、また鄧禹の爵署を受けていたため東漢光武帝建武元年25年、隗囂は東漢に叛した馮愔の軍を破り、鄧禹から西州大将軍に任命されました)、議論した腹心の多くが使者を送って京師(雒陽)と通じるように勧めました。
そこで隗囂は上奏文を奉じて雒陽の宮闕を訪ねました。
光武帝は殊礼(特別な礼)をもって隗囂を遇し、話をする時は実名ではなく字を呼び(実名を避けるのは礼儀の一つです)、対等の国に用いる儀礼(敵国之儀)を使い、慰藉(慰労)を甚だ厚くしました。
 
 
 
次回に続きます。