東漢時代111 章帝(十七) 四分暦 85年(1)
今回は東漢章帝元和二年です。三回に分けます。
東漢章帝元和二年
乙酉 85年
春正月乙酉(初五日)、章帝が詔を発しました「令にはこうある『民で子を生んだ者がいたら、三年の算(人頭税)を免除する(『粛宗孝章帝紀』の原文は「人有産子者復勿筭三歳」、『資治通鑑』は「民有産子者復勿算三歳」です。『資治通鑑』胡三省注によると、妻が子を生んだら夫の人頭税が免除されました)。』今、全ての懐妊している者に対して、胎養の穀(穀物)を一人当たり三斛下賜し、夫の算(人頭税)を一年免除する(復其夫勿算一歳)。これを著して令とせよ(著以為令)。」
また、三公に詔を発しました「今は春の生養(生育)の時であり、万物が芽生えるので(方春生養万物莩甲)、萌陽(新生の陽気)を助けて時物(時節にあった物。ここでは生命がある物を指します)を育てるべきである。よって有司(官員)に命じる。罪が殊死(死刑)ではない者は暫く案験(調査・審理)の必要がなく、吏人が條書(箇条書きにした書状)で訴えても聴受してはならない。こうして事を休めて人を安んじさせ(息事寧人)、恭しく天の気を受け入れること(敬奉天気)を期待する。立秋を過ぎたら今まで通りとする(立秋如故)。
俗吏とは外貌を矯飾(虚飾)しており、表面上は正しいようでも実際は間違っている(似是而非)。人事を推測したら聴く人の耳を楽しませ(人の事を推測して巧みに語り。原文「揆之人事則悦耳」)、陰陽について論じたら教化を損なわせるので(論之陰陽則傷化)、朕は甚だこれを嫌い、これを苦としている(甚饜之甚苦之)。
安静(落ち着いていて慎重なこと。安定していること)の吏は悃愊(至誠。誠実)で華(虚美)がなく、日ごとに計ったら不足していても月ごとに計ったら余りある(原文「日計不足,月計有余」。『資治通鑑』胡三省注によると、一日単位で功績を計ったら不足しているようだが、長い期間で計ったら民が生活を安定させて自給自足できるようになり、功績に余りがあるという意味です)。たとえば襄城令・劉方(『粛宗孝章帝紀』の注によると、字は伯況で平原の人です)は吏民が声をそろえて不煩(政務が煩雑ではないこと)と称しており、確かに他異(他の特殊な功績)はないが、これも(朕の要求に)ほぼ近付いている(斯亦殆近之矣)。
近来、二千石に勅令してそれぞれ寬明を貴ばせているが、今も富姦が下で賄賂を行い(行賂於下)、貪吏が上で法を曲げ(枉法於上)、罪がある者を裁かず、過ちがない者に刑を被らせている(使有罪不論而無過被刑)。これは甚しい大逆である。苛酷を明察とみなし(以苛為察)、刻薄を英明とみなし(以刻為明)、刑が軽いことを徳とみなし(以軽為徳)、刑が重いことを威厳とみなす(以重為威)。もしこの四者が興ったら、下に怨心が生まれる。吾(私。朕)は詔書をしばしば下し、冠蓋(冠や車の傘。ここでは皇帝の使者を指します)が道で接したが(皇帝の使者が道を行き来したが)、吏が理(『粛宗孝章帝紀』では「理」、『資治通鑑』では「治」です)を加えていないので(政治を改めないので)、民のある者は職を失っている(一部の者は民の本文を守っていない)。この咎はどこにあるのだ。旧令を勉めて思い(考え)、朕の意にそわせよ(称朕意焉)。」
北匈奴は自立できなくなり、民を率いて遠くに去りました。
南匈奴では、呼韓邪単于(単于・比)の後、丘浮尤鞮単于(呼韓邪単于の弟・莫)、伊伐於慮鞮単于(丘浮尤鞮単于の弟・汗)、䤈僮尸逐侯鞮単于(呼韓邪単于の子・適)、丘除車林鞮単于(丘浮尤鞮単于の子・蘇)を経て湖邪尸逐侯鞮単于(䤈僮尸逐侯鞮単于の弟・長)が立ち、今回、湖邪尸逐侯鞮単于を継いで伊屠於閭鞮単于が立ちました。
章帝は治暦(暦を管理する官)・編訢(人名)、李梵等に命じて暦を整理訂正させ、『四分暦』を作りました。
章帝は張酺および門生を連れて郡掾史と共に庭中(郡府の庭)で会しました。
まず章帝が弟子の儀を備えて張酺に『尚書』一篇の講釈をさせ、その後、君臣の礼を修めます。
張酺に特別な賞賜を与えて行き届かないことがありませんでした(賞賜殊特,莫不沾洽)。
また、章帝は任城を通って鄭均の舍を訪ねました。鄭均は終生、尚書の禄を下賜されることになります。
当時の人は鄭均を「白衣尚書」と号しました。「白衣」は平民の意味です
次回に続きます。