東漢時代139 和帝(十八) 劉愷 98~99年

今回は東漢和帝永元十年と十一年です。
 
東漢和帝永元十年
戊戌 98
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』からです。
春三月壬戌、和帝が詔を発しました「隄防溝渠とは地理に順じて助長させ(順助地理)、壅塞(閉塞。障害)を通して利をもたらす(通利壅塞)ことが目的である。しかし今は廃慢懈(疎かにされること。軽視されること)しているのに、それを負(憂い、過ち)としていない。刺史、二千石はすぐに疏導(水路を通すこと)するべきだ(隨宜疏導)。しかしこれを理由に妄りに発して(人力を徴発して)煩擾(混乱)をもたらしてはならない(勿因縁妄発以為煩擾)。今後はその罰(刑)を公けに行う(将顕行其罰)。」
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』と資治通鑑』からです。
夏五月、京師で大水(洪水)がありました。
 
『孝和孝殤帝紀』の注によると、京師で大雨が降ったため、南山で水が溢れて東郊に到り、人々の住居を破壊しました。
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』と資治通鑑』からです。
秋七月己巳(中華書局『白話資治通鑑』は「己巳」を恐らく誤りとしています)、司空韓稜が死にました。
八月丙子(十五日)、太常太山の人巣堪を司空に任命しました。
『孝和孝殤帝紀』の注によると、巣堪の字は次朗といい、太山南城の人です。
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』からです。
九月庚戌、再び廩犧官を置きました。
廩犧官は宗廟の祭祀で使う穀物や犠牲を管理する官です。『孝和孝殤帝紀』の注によると、廩犧令は一人で秩六百石です。
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』と資治通鑑』からです。
冬十月、五つの州で大雨が降って被害が出ました(五州雨水)
 
[] 『後漢書・孝和孝殤帝紀』と『資治通鑑』からです。
行征西将軍劉尚と越騎校尉趙世が畏懦の罪(「畏懦」は臆病、軟弱の意味です。前年、迷唐を追撃しなかったことが罪とされたようです)に坐して呼び戻されました。獄に下されて罷免されます。
 
謁者王信が劉尚の営を率いて枹罕に駐屯し、謁者耿譚が趙世の営を率いて白石に駐屯しました。
耿譚が購賞(懸賞)を設けたため、諸種(諸族)の多くが内附に来ました。
焼当羌の豪・迷唐も恐れて降伏を請います。
王信と耿譚は投降を受け入れて撤兵しました。
 
十二月、迷唐等が種人(族人)を率いて宮闕を訪ね、貢献(進貢)しました。
 
[] 『後漢書・孝和孝殤帝紀』と『資治通鑑』からです。
戊寅(十九日)、梁王劉暢(節王)が死にました。
劉暢は明帝の子です。『後漢書孝明八王列伝(巻五十)』によると、子の恭王劉堅が継ぎました。
 
[] 『資治通鑑』からです。
以前、居巣侯劉般が死んだ時、子の劉愷が継ぐはずでしたが、劉愷は父の遺意と称して弟の劉憲に位を譲り、遁逃(逃走)しました。
 
後漢書劉趙淳于江劉周趙列伝(巻三十九)』によると、劉般は字を伯興といい、西漢宣帝の玄孫です。宣帝は子の劉囂を楚に封じました。劉囂の諡号は孝王です。孝王は思王劉衍を生み、劉衍は王劉紆を生みました。劉紆の時代に王莽が帝位を簒奪したため、庶人に落とされます。
劉般は劉紆の子です。
東漢時代になって光武帝が劉般を菑丘侯に封じました。劉般は後に杼秋侯に遷され、明帝時代に居巣侯に改められました。
章帝建初三年78年)に劉般が死んで子の劉憲が継ぎ、劉憲の死後はその子・劉重が継ぎました。
 
本文に戻ります。
章帝時代、劉愷が逃走して久しくなるため、有司(官員)が上奏して劉愷の国を絶つように求めました。
しかし章帝はその義を嘉して特別に優假(優遇寛容)しました。劉愷はそれでも出て来ません。
その後、十余年が経ち、有司が再び上奏して劉愷の国を絶つように求めました。
侍中賈逵が上書しました「孔子は『礼譲によって国を為せるなら、何の困難があるだろう(原文「能以礼譲為国乎何有」。『論語』の言葉です)』と称しました。有司は善を楽しむ心を探求せず(不原楽善之心)、通常の法によって拘束しようとしています(縄以循常之法)。これでは克譲(克己謙譲)の気風を長じることにならず、含弘(包容寛大)の教化を成就できないことを懼れます(懼非長克譲之風,成含弘之化也)。」
和帝はこの意見を採用し、詔を下してこう言いました「王法とは善を崇め(尊崇し)、人の美を成就させるものである。よって劉憲の嗣爵爵位継承)に同意する。但しこれは(特殊な)事に遭遇した時の便宜であり、今後はこのようにしてはならない(遭事之宜,後不得以為比)。」
和帝は劉愷を召して郎に任命しました。
 
[] 『資治通鑑』からです。
単于師子(亭獨尸逐侯鞮単于が死に、単于(湖邪尸逐侯鞮単于。章帝元和二年85年参照)の子檀が立ちました。これを萬氏尸逐鞮単于といいます。
 
 
 
東漢和帝永元十一年
己亥 99
 
[] 『後漢書・孝和孝殤帝紀』からです。
春二月、使者を送って郡国を巡行させ、災害を被って自存できない者を稟貸(救済。食糧を貸し与えること)しました。
また、山林池沢で漁采(漁採)させ、假税(国から土地を借りている者が納める税)を徴収しないことにしました
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』からです。
丙午、和帝が郡国と中都官に詔を発し、徒(労役刑の囚徒)および篤𤸇(重病の者)老小女徒の刑をそれぞれ半分除かせました。残された刑期が三カ月(以下)の者は皆、免じて田里に帰らせました(其未竟三月者皆免帰田里)
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』と『資治通鑑』からです。
夏四月丙寅(初九日)、天下に大赦しました。
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』からです。
己巳、再び右校尉の官を置きました。
『孝和孝殤帝紀』の注によると、西河鵠沢県に置かれました。
 
[] 『後漢書孝和孝殤帝紀』からです。
秋七月辛卯、和帝が詔を発しました「吏民が踰僭(越権)して、死を厚くして生を傷つけたので(葬礼を厚くして生者の負担を大きくしたので。原文「厚死傷生」)、旧令によって制度(規格。規模)を節した。しかし最近は貴戚近親や百僚(百官)師尹(大臣。長官)に敢えて率従(率先)する者がなく、有司(官員)もそれを検挙せず、怠放(放任。軽視放縦)が日に日に甚だしくなっている。また、商賈(商人)小民のある者は法禁を忘れ、奇巧靡貨(珍しい奢侈品)を公けに流通・蓄積させている(奇巧靡貨流積公行)。よって位に居ながら(法禁を)犯した者は、率先して正を挙げるべきである(過失を糾弾して是正するべきである。原文「当先挙正」)市道の小民に対してはただ憲綱(法規)を申明(明らかに述べること、教育すること)し、科令(法令)によって弱者を虐げてはならない(勿因科令加虐羸弱)。」
 
[] 『資治通鑑』からです。
和帝が朝会の機に諸儒を招いて接見し、中大夫魯丕と侍中賈逵、尚書香等に命じて互いに数事の議論させました(原文「相難数事」。『資治通鑑』胡三省注によると、経疑(経典の疑問)について討論させました)
和帝は魯丕の説を称賛し、朝会が終わってから特別に衣冠を下賜しました。
そこで魯丕が上書して言いました「臣が聞くに、経を説く者は先師の言を伝えるものであり、(学説とは)自分から出るのではなく、譲ってはならないものです(非従己出不得相讓)。互いに譲ったら道が不明になります。これは規(円を描く道具)(直角、方形を描く道具)(重量を量る道具。秤)が間違っていてはならないのと同じです(若規矩権衡之不可枉也)。質疑する者は必ずその根拠を明らかにし、説く者は勉めてその義(道理)を立てて(原文「難者必明其據,説者務立其義」。『資治通鑑』胡三省注によると、漢の儒者はそれぞれ師の説を守っていました。そのため、質疑する者は師の説を明らかにして質疑の根拠とし、回答する者も大義を述べて師の説を解説しました)、浮華無用の言(表面を飾るだけの内容がない言葉)は前(人前。または御前)で陳述しません。だから精思(精力と思慮)を労すことなく、道術(道理)がますます明らかになるのです(道術愈章)。法(意見。説)が異なる時は、それぞれに自分の師の法(教え)を説かせ、広くその義を観察し(博観其義)、芻蕘(柴を刈る人。ここでは身分が低い人。魯丕等の儒者を謙遜して「芻蕘」と呼んでいます)に言が理由で罪を得させず、幽遠(深遠な見解)を取り残してはなりません(無令芻蕘以言得罪,幽遠独有遺失也)。」
 
 
 
次回に続きます。