東漢時代146 和帝(二十五) 北匈奴 104年
今回は東漢和帝永元十六年です。
東漢和帝永元十六年
甲辰 104年
二月己未、和帝が詔を発しました。兗・豫・徐・冀四州は連年雨が多く収穫が損なわれているため(比年雨多傷稼)、酒の販売を禁止しました(禁沽酒)。
五月壬午、趙王・劉商(頃王)が死にました。
秋七月、旱害がありました。
戊午(初一日)、和帝が詔を発しました「今、秋稼(秋の収穫)が穗をつけたのに旱害に遭い、雲雨が潤沢ではない(雲雨不霑)。吏が惨刻(残刻苛酷)を行い、恩沢を宣揚せず、妄りに無罪を捕え、良善を幽閉していることが招いたのではないかと疑う。よって一切の囚徒で法において疑いがある者は裁決せず、秋令を奉じることにする(原文「其一切囚徒於法疑者勿決,以奉秋令」。漢令では秋以降に裁判と刑罰を行うことになっていました。これが「秋令」です。前年、軽犯罪は孟夏(四月)から裁判・刑罰を行うことにしましたが(「孟夏の制」といいます)、今回、「秋令」に戻したようです。但し、安帝永初元年・107年にも魯恭が「孟夏の制」について言及します。本年は判決に疑いがある者のみ「秋令」に戻したのかもしれません)。これから煩苛(苛酷)の吏を察し、その罰を明らかにする(方察煩苛之吏顕明其罰)。」
辛酉(初四日)、司徒・魯恭を罷免しました。
庚午(十三日)、光祿勳・張酺を司徒に任命しました。
辛巳(二十四日)、和帝が詔を発して天下に命じ、本年は田租・芻稾(飼料)の半数を納めさせることにしました。災害を被った者は実情に合わせて租を免除しました(以実除之)。
八月己酉(二十二日)、張酺が死にました。
冬十月辛卯(初五日)、司空・徐防を司徒に、大鴻臚・陳寵を司空に任命しました。
百官・従臣に差をつけて布を下賜しました。
十二月、再び遼東西部都尉の官を置きました。
『孝和孝殤帝紀』の注によると、安帝時代になってから西部都尉は属国都尉に改められます。治所は遼東郡昌黎城です。
次回に続きます。