東漢時代193 順帝(六) 128年
今回は東漢順帝永建三年です。
東漢順帝永建三年
戊辰 128年
甲午(二十四日)、順帝が詔を発して損害があった者の実情を調査させ、七歳以上の者には一人当たり銭二千を下賜しました。また、一家が被害に遭った者は郡県に收斂(棺に収めて埋葬すること)させました。
乙未(二十五日)、順帝が詔を発し、漢陽の本年の田租・口賦を免除しました。
夏四月癸卯、光禄大夫を派遣して漢陽および河内、魏郡、陳留、東郡を巡幸させ、貧人に稟貸(倉庫を開いて食糧を貸し与えること)しました。
六月、旱害がありました。
使者を派遣して囚徒を記録し、刑犯罪者を整理しました(刑犯罪者を調べて一部を釈放したのだと思います。原文「遣使者録囚徒理軽繋」)。
甲寅、済南王・劉顕が死にました。
順帝は縞素(白い服。喪服)を着て正殿を避けました(「正殿を避ける」というのは、災難が起きた時に帝王が自らを譴責して、正殿から離れて生活することで、恭敬な態度を表します)。
辛亥、太常・王龔を派遣し、符節を持って茂陵で告祠(報告の祭祀)させました。
九月、鮮卑が漁陽を侵しました。
冬十二月己亥(初四日)、太傅・桓焉を罷免しました。
この年、車騎将軍・来歴を罷免しました。
順帝が孫程等(十九侯)を全て招いて京師に還らせました。
次回に続きます。