東漢時代194 順帝(七) 元元之災 129年

今回は東漢順帝永建四年です。
 
東漢順帝永建四年
己巳 129
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
春正月丙寅(初一日)、順帝が詔を発しました「朕は王公の上に託されているが、道に登った日が少なく(即位したばかりで。原文「渉道日寡」)、政がその中(中庸)を失っており、陰陽の気が隔てられ、寇盗が自由に暴虐を行い(肆暴)、諸獄がますます増えているので(庶獄彌繁)、憂悴(憂愁)永嘆して病を患ったように頭を痛めている(疢如疾首)。『詩(小雅節南山)』はこう言っている『君子に賢才を用いるという福があれば、乱はすぐに止むだろう(君子如祉,乱庶遄已)。』三朝の会(年、月、日の最初が重なる時。または年賀の会)、朔旦立春立春に当たる元旦の朝)に、海内と共に心を洗って自新することを嘉する。よって天下を赦す大赦する)
甲寅の赦令(順帝永建元年126年)正月甲寅(初二日)大赦以来、秩と属籍(宗族の籍)を恢復し、三年正月以来、還贖(贖罪のために納めた金銭を還すこと)した。(今回は)閻顕、江京等の知識婚姻(知人や婚姻関係がある者)に対する禁錮を全て原除(免除)する(一原除之)。務めて寛和を崇め(重視し)、時令に順じることを敬い、法典に則って苛酷を除き(遵典去苛)、そうすることで朕の意にそわせよ(以称朕意)。」
こうして大赦が行われました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
丙子(十一日)、順帝が元服しました(帝加元服
順帝が即位した時は十一歳だったので(安帝延光四年125年)、本年は十五歳です。
 
(公主)、貴人、公卿以下の者にそれぞれ差をつけて金帛を下賜しました。
また、男子および戸籍を欲する流民に一人当たり爵一級を下賜し(賜男子爵及流民欲占者人一級)、父の後を継ぐ立場にいる者、三老孝悌力田には一人当たり二級を下賜しました。
鰥寡(配偶者を失った男女)孤独(孤児や身寄りがない老人)𤸇(重病の者)、自存できない者に帛一匹を与えました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
順帝は民が山に入って石を穿っているため、藏気(恐らく地中に蓄えられた気です)を発散させていると考えました。
二月戊戌、順帝が詔を発し、有司(官員)に勅令して建武永平光武帝明帝時代)の故事(前例)と同じように、禁絶している事項を検察(検挙考察)させました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と資治通鑑』からです。
夏五月壬辰(二十九日)、順帝が詔を発しました「海内で多くの災異が起きているので(海内頗有災異)、朝廷は政を修め、太官は膳(皇帝の食事)を減らし、珍玩(珍しい物や玩賞の物)を進めていない(珍玩不御)。しかし桂陽太守文礱は忠を尽くして本朝(の意図)を宣暢(宣揚。宣伝)しようと思わず(不惟竭忠宣暢本朝)、遠くから大珠を献上して幸媚(寵愛)を求めた。今、これに封をして返還する。」
 
胡三省はこう言っています「文礱を罰することなく珠に封をして返しただけでは、徳を明らかにして違反を塞ぐことにはならない(非所以昭徳塞違也)。」
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
五州で大雨が降って被害が出ました(雨水)
 
秋八月庚子(初八日)、使者を派遣して実際に死亡した者を調査させ、死体を棺に収めて家族に食糧を与えました(收斂稟賜)
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
秋八月丁巳(二十五日)、太尉劉光と司空張皓を罷免しました。
 
『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると、(二人は)陰陽が調和せず、久しく病と称していたため(以陰陽不和,久託病)、策免されました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
尚書僕射虞詡が上書しました「安定、北地、上郡は山川が険阨(険阻)で沃野(肥沃な地)が千里にわたり、土は畜牧に相応しく、水(河川)は漑漕(灌漑と水運)ができます。しかし最近は元元の災(下述)に遭い、衆羌が内潰(内乱。叛乱)したため、郡中の兵荒(戦争による禍)が二十余年に及びます。沃壤の饒を棄てて自然の財を放るのは利とは言えません。河山の阻から離れて無険の処を守っても、固守するのは困難です。今は三郡がまだ恢復せず、長安の)園陵が曝されているのに(園陵単外)、公卿は選懦(柔弱臆病)で、目先の事ばかり考えており(原文「容頭過身(頭さえ通れば体も通過できる)」。とりあえず目先の事が上手くできればいいという意味です)、大げさな言葉で弁解したりいろいろな理由をつけて反対し(張解設難)、ただ発生する費用だけを計算して安寧を図ろうとしません(但計所費不図其安)。聖聴を開いて最善の方法を検討実行するべきです(宜開聖聴考行所長)。」
 
「元元之災」について『資治通鑑』胡三省は、「元元」は本来「元二」と書くべきであり、「元二之災」が正しいと解釈しています。「元二」は「元年と二年」の意味で、安帝永初元年107年)と翌年を指します。永初元年は諸羌が反したため、鄧騭と任尚が出征しており、翌年は詔で「万民が飢流し、羌貊が離反した」と言っています。これらの内容から、胡三省は「元元の災」を「安帝永初元年と二年の災」としています。
しかし『後漢書西羌伝(巻八十七)』には「元元無妄の災に遭遇した(遭元元無妄之災)」と書かれています。「無妄之災」は「予測できない禍。理由のない禍」です。「元元無妄之災」の「元元」は「元二」ではなく、「民衆」と解釈することもできると思います。「民衆の思いもよらない災禍」という意味です。
 
九月、順帝が詔を発して安定、北地、上郡の郡府を旧土に還らせました(三郡は安帝永初五年111年に内地に遷されていました)
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
癸酉(十二日)、大鴻臚龐参を太尉に任命して尚書の政務を主管させました(録尚書事)
太常王龔を司空にしました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
冬十一月庚辰(二十日)、司徒許敬を罷免しました。
 
『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると、許敬は使官(恐らく皇帝の使者)を陵轢(凌辱。虐げること)したため策免されましたが、終生、千石の禄が与えられました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
卑が朔方を侵しました。
 
[十一] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
十二月乙卯(二十五日)、宗正弘農の人劉崎を司徒に任命しました。
 
『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると、劉崎の字は叔峻で、華陰の人です。華陰は弘農郡に属します。
 
[十二] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
この年、会稽を分けて呉郡を置きました。
 
[十三] 『資治通鑑』からです。
放前が拘彌王興を殺し、自分の子を拘彌王に立てました。
資治通鑑』胡三省注によると、拘彌王は寧彌城に住んでおり、西域長史が住む柳中城から四千九百里離れていました。
 
放前は使者を派遣して東漢に貢物を献上しました。
敦煌太守徐由が上書して于討伐を求めましたが、順帝は于の罪を赦しました。但し拘彌国を返すように命じます。
放前はこの要求に従いませんでした。
 
後漢書孝順孝沖孝質帝紀』は「拘彌国が使者を派遣して貢献した」と書いていますが、この「拘彌国」は于放前を指すようです。
 
 
 
次回に続きます。