東漢時代196 順帝(九) 梁皇后 132年(1)

今回は東漢順帝陽嘉元年です。三回に分けます。
 
東漢順帝陽嘉元年
壬申 132
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と資治通鑑』からです。
順帝が皇后を立てようとしましたが、貴人の中に寵愛している者が四人おり、誰を立てるべきか判断できませんでした。そこで探籌(くじ引き)の形式で神に選定させようとしました。
資治通鑑』胡三省注によると、四人の姓氏を籌(木や竹の板)に書き、神に祈ってから一枚を選ぼうとしました。
 
尚書僕射南郡の人胡広と尚書馮翊の人郭虔および史敞が上書して諫めました「詔書を窺い見たところ、后(皇后)を立てる事は重大なので、(陛下は)謙遜して自ら専らにせず(独断で決定せず)、籌策を借りて霊神の決断を求めようと欲していますが(欲假之籌策決疑霊神)、篇籍(文籍)が記録するところでは、祖宗の典故(前例)において今までになかったことです。神に頼って筮に任せても(『資治通鑑』では「恃神卜筮」ですが『後漢書鄧張徐張胡列伝(巻四十四)』では「恃神任筮」です。ここは『後漢書』に従いました)、賢人が当たるとは限らず、その人(賢人)に値したとしても(賢人を得たとしても)、やはり徳によって選んだのはありません。優れた姿とは自然に形成されるものであり(夫岐嶷形於自然)、俔天(皇后)には必ず異表(常人とは異なる姿)があるものです(原文「俔天必有異表」。「俔天」は『詩経大雅大明』の「大邦有子,俔天之妹(大国に子がおり、天の妹と同じである)」という句が元になっています。西周文王が妻の太姒を称賛した言葉です。「俔」は「比べられる」「同じである」という意味です。後に「俔天」は皇后や公主を指すようになりました)。良家を加えて徳がある者を選び求め、徳が同じなら年齢を比べ、年齢が等しかったら容貌を比べ、典経を考察して聖徳によって決断するべきです(宜参良家簡求有徳,徳同以年年鈞以貌。稽之典経断之聖徳)。」
順帝はこれに従いました。
 
乗氏侯梁商の娘が選ばれて掖庭に入り、貴人になりました。梁商は恭懐皇后(和帝の母梁貴人)の弟の子です。
梁貴人はしばしば順帝から特別に招かれましたが(常特被引御)、従容(落ち着いた様子)として辞退し、こう言いました「陽とは広く施すことを徳とし、陰とは専らにしないことを義とするものです(夫陽以博施為徳,陰以不専為義)。『螽斯(きりぎりす。『詩経国風』に『螽斯』という詩があり、子孫が繁栄することを歌っているため、「螽斯」は子が多いことの比喩に使われます)』はそのおかげで(子宝に恵まれて)百福が興りました(螽斯則百福所由興也)。陛下が雲雨の均沢(「雲雨」は男女の交わり、「均沢」は均一に恩恵を施すことです)を思い、小妾が罪から免れられることを願います。」
順帝は梁貴人を賢才とみなしました。
 
春正月乙巳(二十八日)、貴人梁氏を皇后に立てました。
 
(民)一人当たりに二級の爵を下賜し、三老孝悌力田には三級を下賜しました。爵が公乗光武帝中元二年57年参照)を越えている者は子や同産(同母兄弟)、同産の子に譲ることを許可しました。
民で名数(戸籍)が無い者および流民で名乗り出て戸籍を欲した者(流民欲占著者)には一人当たり一級を下賜し、鰥寡(配偶者を失った男女)、孤独(孤児や身寄りがない老人)、篤𤸇(重病の者)、貧しくて自存できない者には一人当たり五斛の粟を与えました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
二月、海賊曾旌等が会稽を侵し、句章、鄞、鄮三県(『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると三県とも会稽郡に属します)の長を殺して会稽東部都尉を攻撃しました。
順帝が詔を発し、沿海の県にそれぞれ兵を置いて守りを固めさせました(各屯兵戍)
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
丁巳、梁皇后が高廟と光武廟を拝謁しました。
 
順帝が詔を発し、甘陵(孝徳皇劉慶の墓陵)の貧人に大小口(大人と子供)で差をつけて食糧を与えました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
京師で旱害がありました。
 
庚申、郡国の二千石に勅令し、それぞれ名山岳瀆(五岳四瀆。泰山、華山、衡山、恒山、嵩山と長江、黄河、淮水、済水)を祈祷させました。
また、大夫、謁者を派遣して嵩高と首陽山を訪ねさせ、併せて河洛を祀り、雨を請いました。
 
戊辰、雩(雨乞いの儀式)を行いました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
冀部(冀州)では連年の水潦(大雨洪水)のため、民の食糧が不足していました。
順帝が詔を発し(詔の対象は冀州刺史だと思われます)、巡行して食糧を貸し与え(案行稟貸)、農功を奨励し、食糧が欠乏した者を救済させました(賑乏絶)
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
甲戌、順帝が詔を発しました「政がその和を失っているため、陰陽が隔并(節を失うこと。不調なこと)し、冬は宿雪(積雪。冬を越えて積もっている雪)が少なく、春は澍雨(時に順じた雨)がない。そこで各地に別れて祈祷を行い、祀らない神はないが(分祷祈請靡神不禜)、祭祀の場所が『如在(「神が実際にいるように祭らなければならない(祭神如神在)」という意味で、『論語』の言葉です)』の義に慢違(軽視して違えること)していることを深く恐れる(深恐在所慢違如在之義)。よって、今、侍中王輔等を派遣し、符節を持って岱山、東海、滎陽、河洛を分かれて訪ねさせる。心を尽くして祈祷せよ(尽心祈焉)。」
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
三月、揚州六郡(『孝順孝沖孝質帝紀』は「楊州六郡」としていますが。「揚州」の誤りです)の妖賊章河等が四十九県を侵し、長吏を殺傷しました。
 
資治通鑑』胡三省注によると、揚州部は九江、丹楊、廬江、会稽、呉、豫章の六郡を管轄しました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』と『資治通鑑』からです。
庚寅(十三日)、順帝が辟雍(学校)に臨んで饗射(射術を競う儀式)を行い、天下に大赦しました。
永建七年を陽嘉元年に改元しました。
 
順帝が詔を発し、宗室で属籍が絶たれた者全てを復籍させました。
また、冀州で特に貧しい民に食糧を与え、本年の更(兵役の代わりに納める税)口賦を徴収しないことにしました。
 
[] 『資治通鑑』からです。
夏四月、梁商の位を加えて特進にしました。
暫くして執金吾に任命しました。
 
[] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
夏五月戊寅、阜陵王劉恢が死にました。
 
阜陵王は光武帝の子劉延(質王)の家系です。劉延の死後、子の殤王劉沖(または「劉种」)が継ぎました。
劉沖に子がいなかったため一度途絶えましたが、和帝永元五年93年)に劉沖の兄劉魴が阜陵王に封じられました。
後漢書光武十王列伝(巻四十二)』によると、劉魴の諡号は頃王といい、在位三十年で死にました。安帝延光元年122年)のはずですが、『孝安帝紀』には記述がありません。
劉魴を継いだのが子の懐王劉恢です。
本年、劉恢が在位十年で死に、子の節王劉代が継ぎました。
 
[十一] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
秋七月、史官が始めて候風地動銅儀(地震を観測する器械)を作りました。
 
『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると、史官は太史令を指し、当時の太史令は張衡でした。
 
[十二] 『後漢書孝順孝沖孝質帝紀』からです。
丙辰、太学が新たに完成したため(前年参照)、明経(明経科。儒学に精通した人材の試験)で成績が悪かった者(試明経下第者)太学博士の弟子にしました(明経の試験で成績が悪い者は太学で学ばせることにしました)
また、甲科と乙科の定員をそれぞれ各十人に増やしました(あるいは「甲科と乙科の定員をそれぞれ十人増やしました」。原文「増甲乙科員各十人」。元の定員数は分かりません。甲科は成績が最も優れた者、乙科は甲科に次ぐ者です)
郡国の耆儒(徳が高い老齢の儒者)九十人を郎や舍人に任命しました。
 
 
 
次回に続きます。