東漢時代207 順帝(二十) 左雄と周挙 138年(2)
今回は東漢順帝永和三年の続きです。
秋七月丙戌、済北王・劉多が死にました。
劉多の父は節王・劉登、劉登の父は恵王・劉寿で、劉寿は章帝の子です。
秋八月己未(二十日)、司徒・黄尚を罷免しました。
『孝順孝沖孝質帝紀』の注によると、劉寿の字は伯長で、臨湘の人です。臨湘は長沙郡に属します。
丙戌(十七日)、大将軍と三公に命じ、元刺史、二千石および現職の令・長、郎、謁者、四府の掾属の中から、剛毅・武猛で謀謨(計謀)があって将帥の任務を負える者を各二人挙げさせ、特進、卿、校尉にも各一人挙げさせました。
しかし馮直はかつて貪汚の罪で坐したことがあったため、周挙が左雄を弾劾する上奏を行いました(左雄が相応しくない人物を推挙したという内容です)。
左雄が言いました「詔書は私に武猛を選ばせたのであって、私に清高を選ばせたのではない。」
左雄が言いました「君を推挙したのに、まさにそれが原因で自ら失敗を招いてしまった(進君,適所以自伐也)。」
周挙が言いました「昔、趙宣子が韓厥を任用して司馬にした時、韓厥は軍法によって宣子の僕を戮(処刑)しました。すると宣子は諸大夫にこう言いました『わしを祝賀せよ(可賀我矣)。わしが選んだ厥ならこの職を任せられる(吾選厥也任其事)。』今、君(あなた)は挙(私)を不才とみなさず誤って諸朝に昇らせました。だから君(あなた)に阿諛して君の辱じとなることはできないのです(あなたに阿諛することであなたに辱じをかかせるわけにはいかないのです)。しかし図らずも君の意(心)と宣子は異なっていました(不寤君之意與宣子殊也)。」
左雄は周挙の諫言を喜び、謝罪して言いました「私はかつて馮直の父に仕え、また、馮直とも関係が善かった。今、宣光(周挙の字です)がこうして私のことを上奏したが、これは私の過ちだ(以此奏吾,是吾之過也)。」
天下はこの事があってますます左雄を賢人とみなしました。
当時は宦官が競って恩勢を売っていましたが(原文「競売恩勢」。『資治通鑑』胡三省注は「権勢にたよって恩を売ることで自分を養った(挾勢市恩以此自鬻也)」と解説しています)、大長秋・良賀(『資治通鑑』胡三省注によると、春秋時代、鄭の穆公に子良という子がおり、その後代が良を氏にしました)だけは清倹(清廉倹朴)・退厚(謙退敦厚)でした。
詔によって武猛を挙げることになった時、良賀は推挙する者がいませんでした。
順帝がその理由を問うと、良賀はこう答えました「臣は草茅(民間)で生まれて宮掖(皇宮)で成長したので、人を知る明がなく、士人の類と交流したこともありません(未嘗交加士類)。昔、衛鞅(商鞅)は景監(秦孝公の寵臣)によって推挙されましたが(衛鞅因景監以見)、有識の者は(衛鞅が)終わりを全うできないことを知っていました(有識知其不終)。今、臣が挙げた者を得たとしても、(その者は)栄誉とせず逆に屈辱とするでしょう(今得臣挙者匪栄伊辱)。だから推挙できないのです(是以不敢)。」
順帝は良賀を称賛しました。
『後漢書・宦者列伝(巻七十八)』はこれを「陽嘉中(陽嘉年間)」の事としていますが、『後漢書・孝順孝沖孝質帝紀』では本年(永和三年・138年)に武猛を推挙する詔が出されています。『資治通鑑』胡三省注は「(『宦者列伝』は)誤って永和を陽嘉と書いた」と解説しています。
冬十月、焼当羌の那離等三千余騎が金城を侵しましたが、護羌校尉・馬賢が撃破しました。
羌人は互いに誘い合って那離から離反しました(遂相招而叛)。
十二月戊戌朔、日食がありました。
次回に続きます。