東漢時代284 霊帝(十九) 曹鸞 176年
丙辰 176年
夏四月癸亥、天下に大赦しました。
崇高山の名を嵩高山に戻しました。
大雩(雨乞いの儀式)を行いました(旱害がありました)。
朝廷が侍御史を派遣して詔獄、亭部を巡視させ、冤枉を理し(冤罪を正し)、軽繋(軽犯罪者)を赦し、囚徒を休めました。
五月、太尉・陳耽を罷免し、司空・許訓を太尉にしました。
閏月(閏五月)、永昌太守・曹鸞が上書しました「党人とは、あるいは老齢で徳が深く(耆年淵徳)、あるいは士大夫の中の英賢(衣冠英賢)で、皆、王室を輔佐して(陛下の)左右で大計を為すべき者です(宜股肱王室左右大猷者也)。しかし久しく禁錮を被り、困苦の中で辱めを受けています(辱在塗泥)。謀反大逆でも赦宥(大赦)を蒙っているのに、党人に何の罪があって、彼等にだけは寛恕が開かれないのでしょうか(獨不開恕乎)。災異がしばしば現れ、水害・旱害が繰り返し至っているのは、全てこれが原因です。沛然(「沛然」は盛大な様子ですが、ここでは「寛大」を意味すると思われます)を加えて天心に副うべきです(宜加沛然以副天心)。」
また、『後漢書・孝霊帝紀』は「閏月、永昌太守・曹鸞が党人の訟(冤罪の訴え)に坐して弃市に処された」と書いていますが、注が「その言が切直だったため、帝が怒り、檻車で槐里獄に送ってこれを掠殺(拷問で殺すこと)した」と解説しています。
霊帝は更に州郡に詔を発しました。改めて党人の門生、故吏、父子、兄弟で官位にいる者を調査させ、全て免官して禁錮に処し、これが五属(五服内の親族。五服は自分を一代として父、祖父、曾祖父、高祖父に至る五代の親族です)に及びます。
『孝霊帝紀』は「詔によって党人の門生、故吏、父兄、子弟で位にいる者を皆、免官・禁錮した」と書いています。『資治通鑑』の「五属に及んだ」というのは『後漢書・党錮列伝(巻六十七)』の記述が元になっています。
秋七月、太尉・許訓を罷免し、光禄勳・劉寛を太尉にしました。
冬十月壬午、御殿後の槐樹が自ら抜けて逆さに立ちました(自抜倒豎)。
司徒・袁隗を罷免しました。
十二月、甘陵王・劉定が死にました。
この年、鮮卑が幽州を侵しました。
沛国が「黄龍が譙に現れた」と報告しました。
次回に続きます。