東漢時代444 献帝(百二十六) 劉備の巴中進出 215年(6)
朝廷は巴郡を分けて朴胡を巴東太守に、杜濩を巴西太守に、任約を巴郡太守に任命し、全て列侯に封じました。
曹操は外で任務を負担しており、臨事の賞(事に当たっての賞。曹操が外にいる時の論功行賞)には迅速にするべきものもあるため、献帝が曹操に命じて承制(天子の代わりに命を出すこと)によって諸侯や守相を封拝(封爵・任命)できるようにしました。
献帝が詔を発しました「軍の大事とはその賞罰にある(在茲賞罰)。勧善懲悪は時を移すべきではない(原文「宜不旋時」。意訳しました)。司馬法が『賞は日を越えない(賞不逾日)』といっているのは、民が善を為した利を速やかに目撃することを欲するからである(善を為して得る利(賞)を速やかに民に見せたいからである。原文「欲民速覩為善之利也」)。昔、(光武帝の)中興の際、鄧禹が関に入り、承制によって軍祭酒・李文を河東太守に拝した(任命した)。来歙もまた承制によって高峻を通路将軍に拝した。それらの本伝(列伝)を察すると(調べると)、皆、先に請うたのではなく、明らかに事に臨んで印を刻んだのである(二人が先に任命の申請をしたのではなく、必要に応じて独断で印を与えたのである)。これは世祖(光武帝)が神明で、権(臨機応変な態度)が損益に達していたからであり(利害の道理に通じていたからであり。原文「権達損益」)、それ(承制)を用いることで速やかに威懐を示し、鴻勳(大業。大きな勲功)を明らかにしようとしたのである。『春秋』の義においては、大夫が疆(国境)を出たら専命(専断・独断)の事があるものだ。とりあえずそれによって社稷を利し、国家を安んじるだけのことである(とりあえず社稷・国家のためになるのなら専命も許される。原文「苟所以利社稷安国家而已」)。そもそも君(曹操)は二伯(周公と召公)の任を持ち(秉任二伯)、九州の長として治め(原文「師尹九有」。意訳しました。「師」は「長」「首領」、「尹」は「治理」、「九有」は「九州」です)、実に夷夏(異民族と漢族。辺境と中原。国内外)を征している。軍が藩甸の外(支配地の外。遠方。「藩」は辺境の地、「甸」は京師周辺です)に行った時、失得は斯須の間にあり(得失とは短時間で決まってしまうことであり)、賞を停めて詔を待つことによって世務(治世に必要な事務)を滞らせるのは、もとより朕が図るところ(目的とすること)ではない。よって、今から後は、事に臨んで調査をした結果(臨事所甄)、寵号を加えるべき者がいたら、すぐに印章を刻んで仮に授けよ。皆が忠義を互いに奨励できるようにし(咸使忠義得相奨励)、疑いをもたせてはならない(人々に善行に対して躊躇・疑念させてはならない。原文「勿有疑焉」)。」
名号侯の爵は十八級、関中侯の爵は十七級あり、全て金印・紫綬(「綬」は印に繋ぐ紐です)を授けました。
関内外侯は十六級あり、銅印・亀紐(「紐」は印璽の上の装飾で、綬を繋ぐ部分です。「亀紐」は亀の彫刻がされた「紐」です)・墨綬を授けました。
五大夫は十五級あり、銅印・環紐(円形の「紐」です)と、関内外侯と同じ墨綬を授けました。
名号侯、関中侯、関内外侯、五大夫と従来の列侯、関内侯を合わせて六等になります。
張魯の五子および閻圃等も皆、列侯に封じられました。
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張郃が宕渠に進軍します。
敗走した張郃は兵を集めて南鄭に還ります。
次回に続きます。