西漢時代81 景帝(十九) 文景の治 前141年
今回は西漢景帝後三年です。景帝時代が終わります。
西漢景帝後三年
庚子 前141年
十二月晦、雷が落ちました。
日(太陽)が紫になりました。
月が天廷の中を貫きました。
春正月、景帝が詔を発しました「農とは天下の本である。黄金、珠、玉は飢えても食べることができず、寒くても着ることができないから、幣(貨幣)として用いるのであり、終始を知ることがない(いつから使い始めていつ無くなるのかは分からない。恐らく「穀物のように無くなることはない」という意味。原文「不識其終始」)。最近、不登(不作)の年があるが、これは末(工商業)に従事する者が多く、農民が寡少だからであろう。よって郡国には農桑の奨励に務めることを命じる。種樹(植栽)が増えれば衣食物を得られる。吏が民を動員し、資財で雇って黄金、珠玉を採掘させたら、盗(盗賊)となして贓(貪汚の罪)に坐すことにする。二千石の官員でこれを知っていた者も同罪とする。」
甲寅(十七日)、皇太子・劉徹が冠礼を行いました。
甲子(二十七日)、景帝が未央宮で死にました。
『史記・孝文本紀』によると、景帝の遺詔によって諸侯王から民に至るまで、父の後を継ぐ立場にいる者に爵一級を下賜しました(『漢書・景帝紀』は皇太子が立った時の事としており、景帝はまだ生きています)。また天下の各戸に百銭を与えました。
二月癸酉(初六日)、孝景皇帝を陽陵に埋葬しました。
「孔子は『この民は三代(夏・商・周)が直道(正道)を行った原因である(これらの民によって三代は正道を行った。今の民も三代の民も変わらない。今の民も三代のように教化が行き届いていれば正道を行える。原文「斯民,三代之所以直道而行也)」。『論語・衛霊公』)』と言った。全くその通りである(信哉)。周と秦の弊害は、法の網が細かく政令が厳しかったが(罔密文峻)、それでも姦軌(犯罪)に勝てなかった(法令を厳しくしたのに犯罪はなくならなかった)。
漢が興ったら煩苛(煩瑣で苛酷な法令)を取り除き、民に休息を与えた。孝文皇帝の時代になると、更に恭倹を加え、孝景皇帝はそれまでの大業を遵守した。そのおかげで五六十年の間に風俗が移り変わり(移風易俗)、黎民(民衆)が純朴忠厚になったのである。周は成・康(成王と康王)を称え、漢は文・景(文帝と景帝)を称えている。素晴らしいことだ。」
文帝と景帝の時代は、民を休めて国を安定させることが優先されました。
宮中では倹約を奨励し、国内に対しては農業を重視して農民の租税を軽減し、国外に対して和親によって大きな戦争を回避しました。
「漢が建国した時は、秦の弊害を引き継いだため財政が窮乏していた。天子でも車を牽く四頭の馬の色をそろえることができず、将相の中には牛車に乗る者もおり、庶民には蓄えがなかった。
天下が平定されてから、高祖は賈人(商人)の贅沢を禁止して重租(重税)をかけた。
孝恵・高后の時代は、天下がやっと安定したため、商賈(商人)に対する法律を緩和させた。しかし市井の子孫(商人の子孫)はやはり仕官できなかった。朝廷は官吏の俸禄を計算し、政府の予算を考慮して民から賦税を徴収した。山川、園池や市井の租税による収入は、天子から封君の湯沐邑にいたるまで、全てそれぞれが私奉養(自分の家族を養う費用)としており、天子(国家)の経費を受け取る必要はなかった(各地の収入によってその地を領有する者の経費をまかなっていたので、封邑の主が国家の税収を受領する必要がなかった)。そのおかげで中都の官(京師の諸官府)に輸送される山東の粟(食糧)は一年で数十万石に過ぎなかった。
孝文・孝景の時代になると、清浄恭倹に努めて天下を安養させたので、七十余年の間、国家に大事が起きることなく、水旱の災害に遭わなければ民は自給して不足がなかった。
都鄙(都市)の廩庾(倉庫)は全て満たされ、府庫では貨財が余り、京師の金銭は巨万に達したため、銭を結ぶ紐が腐って計算できなくなるほどだった。また、太倉も古くなった粟(食糧)でいっぱいになったため、粟が屋外に積まれて腐るほどだった。庶民が住む街巷にも馬がおり、阡陌の間(田野のあぜ道)では馬が群を為した。誰もが雄馬に乗ったため、雌馬に乗っている者は排斥されて集会にも参加できなかった(民も豊かになって雄馬しか乗らなくなったという意味です)。
閭閻(里門)を守る者も粱肉(良米と肉。美食)を食べ、官吏になった者は子や孫が成長するまで(長い間)安定して職に就き、官名を姓氏にする者もいた(『漢書・食貨志』の注によると、倉氏や庾氏等です)。そのため人人は自愛して刑法を重視し、優先して義を行って恥ずべきことを避けるようになった。
しかし、当時は法が寛大で民が豊かだったため、財を利用して驕慢になり、ある者は土地を兼併し、豪党の徒(豪族)は郷曲(郷里)で権勢に頼って横行するようになった。
物が盛んになったら衰えるのが変化の規律である。