西漢時代113 武帝(三十二) 卜式 前119年(1)
壬戌 前119年
県官(朝廷)が衣食を与えて生産を振興させました。
有司(官員)が武帝に言いました「県官(朝廷)の用度(経費)が完全に空になりました。しかし、富商・大賈(大商人)は冶鋳(金属の鋳造)と煮塩(塩の生産)を行い、ある者の財は万金も蓄積しているのに、国家の急を助けようとしません。銭を改めて貨幣を造ることで費用を補い、浮淫(軽薄放蕩)并兼(他者の財を兼併すること)の徒に打撃を与えることを請います。」
有司は朝廷の経費を満足させるため、銀・錫を集めて白金や皮幣を作るように進言しました。
当時、禁苑には白鹿がおり、少府には多数の銀・錫がありました。そこで白鹿の皮を一尺四方に切り、縁に藻繢(彩色の刺繍。装飾)をつけて皮幣とし、四十万銭で売り出しました。王侯・宗室が朝覲や聘享(聘問)する時は、貢納する璧を必ず皮幣に置かなければ中(廷内。または宮中)に入れないことにします。
また、銀や錫で白金三品(三種類の白金の貨幣。『資治通鑑』胡三省注によると、「白金」は銀と錫の合金です)を作りました。大幣は円形で龍の図が描かれており、三千銭に値します。中幣は方形で馬の図が描かれており、五百銭に値します。小幣は楕円形で、亀の図が描かれており、三百銭に値します。
更に、県官に命じて半両銭を焼毀させ、改めて三銖銭を鋳造しました。三銖銭は建元五年(前136年)に廃されて、当時は半両銭が流通していました。
隠れて勝手に金銭を鋳造した者は全て死刑としましたが、吏民で白金を私造する者は数え切れないほどいました。
『資治通鑑』胡三省注によると、東郭咸陽は東郭が姓、咸陽が名で、斉国の大夫に東郭氏がいました。
大農令には二人の丞がいます。
桑弘羊も計算を得意としたため重用されました。
桑弘羊は洛陽の賈人(商人)の子で、暗算が得意だったため十三歳で侍中になりました。
三人が利について語ったら、秋毫(細かいこと)まで詳しく分析しました。
公卿が上奏して税制を改めるように進言しました。賈人(商人)末作(商業を行う者)に自分の財産を申告させ、緡銭(紐で繋いだ貨幣。一緡は通常千銭です)二千(二千銭)ごとに一算(百二十銭)の税をかけます(初算緡銭)。
民で軺車(小車)や五丈以上の船を持っている者にも一算の税がかけられました。
この新しい法令を「緡銭令」といいます。
まず商人は上述の通り、緡銭二千で一算(百二十銭)の税がかけられます。
各種の手工業者(原文は「諸作有租及鋳」で理解困難です。『集解』は「手の力で物を作ってそれを売る者」と解説しています)は緡銭四千で一算としました。
官吏に匹敵する三老や北辺の騎士以外は軺車(小車)に一算、商賈人(商人)なら軺車に二算、五丈以上の船にも一算の税をかけました。
『資治通鑑』に戻ります。
財産を隠して申告しなかったり、申告しても全てではなかったら、辺境の戍守を一年間勤めなければならず、緡銭も没収されました。
これらの法の多くは張湯によって作られました。
張湯はいつも朝会の奏事で国家の費用について語り、日が暮れるまで終わらなかったため、武帝も食事を忘れるほどでした。
丞相・李蔡は席にいるだけで、天下の大事は全て張湯が決定します。
百姓は動揺して生活に不安を抱き、皆が怨みを張湯に向けました。
以前、河南の人・卜式がしばしば家財を県官(朝廷)に納めて辺境を助けることを申請しました。
武帝が使者を送って卜式に問いました「官を欲しているのか?」
卜式が言いました「臣は幼い頃から田牧(農耕・牧畜)をしており、仕宦(仕官)について詳しくないので、(仕官は)願いません。」
使者が問いました「家に冤(冤罪。ぬれぎぬ)があって訴えたい事があるのか?」
卜式が言いました「臣は生まれてから人と分争(紛糾)したことがなく、邑人に貧しい者がいたら貸し与え、不善の者がいたら教導してきました。だから(近所に)住んでいる人は皆、式(私)に従っています。式がどうして人から冤を受けることがあるでしょう。訴えたい事はありません。」
使者が問いました「そのようであるのなら、子(あなた)は何を望んでそうするのだ?」
そこで卜式を招いて中郎に任命し、左庶長の爵位を与えて田十頃を下賜しました。併せて天下に布告し、人々に卜式のことを知らせます。
後に卜式は斉国の太傅に抜擢されました。
斉王・劉次昌は元朔二年(前127年)に自殺し、国が廃されました。
次回に続きます。