西漢時代135 武帝(五十四) 十三州 前107~106年
甲戌 前107年
帰路、河東を行幸します。
春三月、后土で祭祀を行いました。
武帝が詔を発しました「朕自ら后土地祇(地の神)を祀り、光が霊壇に集まって一夜に三燭する(三回輝く)のを見た。中都宮(太原)を行幸した時は殿上で光を見た。よって汾陰、夏陽、中都の死罪以下を赦し、三県および楊氏(河東の地名)には全て今年の租賦を出さないことを賜る(今年の租賦を免除する)。」
夏、大旱に襲われ、民の多くが暍死(熱暑で死ぬこと)しました。
漢の衛青や霍去病が沙漠を越えてから(武帝元狩四年・前119年)、匈奴は勢力が衰えてめったに国境を侵寇することが無くなり、遠く北方に遷って兵馬を休養させました。その間、射猟を習う一方で、しばしば漢に使者を送り、好辞甘言で和親を求めました。
漢は北地の人・王烏等を使者にして匈奴の様子を窺いました。王烏は匈奴の習俗に従い、符節を置いて穹廬(氈帳。遊牧民の住居)に入ったため、単于(烏維単于)に気に入られました。単于は甘言で偽って王烏のために太子を質(人質)として漢に入れることを約束します。
単于が言いました「以前の約(盟約)では、漢は翁主(諸侯王の娘)を遣わし、決められた繒絮食物を贈って和親としてきた。そして匈奴も辺境を侵すことがなかった。しかし今はかつての約に背き、我が太子に質となるように命じた。これでは(匈奴には)何も無くなってしまう(無幾矣)。」
楊信が帰国してから、漢は改めて王烏を派遣しました。
匈奴が貴人を漢に送りました。ところが貴人は病にかかり、漢が薬を与えて治そうとしても効き目がなく、不幸にも死んでしまいました。
この時、漢は路充国を「彼は漢の貴人です」と紹介しました。
しかし単于は漢が自国の使者となった貴人を殺したと思い、路充国を留めて帰国させませんでした。
単于が今まで語ってきたのは王烏を騙すための言葉で、漢に入るつもりも太子を送るつもりもありませんでした。
乙亥 前106年
その後、灊県の天柱山に登り、尋陽で船に乗って長江を移動しました。武帝自ら江中で蛟を射て捕まえます。
舳艫(舳は船尾、艫は船首)を千里に連ね(多数の船を連ね)、樅陽に近づいた所で陸に上がりました。ここで『盛唐樅陽の歌』を作ります。
北に向かって琅邪に至り、海に沿って進みました。
通った場所では名山大川の礼祠を行いました。
春三月、引き返して太山に至り、増封(封の拡大。封は天を祀る盛り土です)しました。
甲子(二十一日)、始めて明堂で上帝を祀り、高祖を配しました。
ここで諸侯王や列侯に朝見を命じ、郡国の計(計帳。戸口賦税の帳簿)を受け取りました。
夏四月、武帝が詔を発して言いました「朕は荊揚を巡って江淮の物(神)を集合させ、大海の気を一つにし、泰山に合致させた(江淮の神と大海の神を祀り、最後は太山で封の儀式を行って祭祀を総合した)。上天が象を示したので、封禅を増修した。よって天下を大赦し、行幸した県は今年の租賦を出させず(本年の租税を免除し)、鰥寡孤独(配偶者を失った男女、孤児、身寄りのない老人)に帛を、貧窮の者に粟(食糧)を下賜する。」
こうして大赦が行われました。
また、行幸した地の租税を免除し、鰥寡孤独や貧窮の者を救済しました。
その後帰還して甘泉を行幸し、泰畤を郊祭しました。
大司馬大将軍・長平烈侯・衛青が死にました。
衛青のために冢(墓)を作り、廬山に似せました。
ところが衛青の少子が奢淫の罪を犯し、誅殺に当たることになりました。
武帝は人を送って皇后に謝り、諸子の封爵を全て削ってそれぞれ千戸だけを残しました。」
以下、『資治通鑑』胡三省注からです。
秦には監郡御史があり、諸郡を監督していましたが、漢が建国してから省かれました。漢は丞相史を各地に派遣して監視させましたが、常官ではありません。
武帝が始めて十三人の刺史を置き、秩六百石としました。管轄下の郡国を巡視し、治政を観察して、六條を確認しました。
第一條は、強宗豪右(豪族)の田宅が制度を越えていないか、強者が弱者を虐げ、衆(多数)によって寡(少数)に暴虐を加えていないかです。
第三條は、二千石が疑獄を憐れまず、すぐに殺人を行い、怒ったら刑を自由に使い、喜んだら賞を自由に与え、煩擾苛暴(雑乱・苛烈・暴虐)、剝戮黎元(民衆に対して剥奪殺戮を加えること)によって百姓の憂いとなり、山が崩れて石が裂け、妖祥・訛言(流言)が現れていないかです。
第四條は、二千石による官員の任免が不公平で、阿諛する者を愛し、賢人を隠して頑迷な者を寵用していないかです。
第五條は、二千石の子弟が栄勢に頼って監督から逃れていないかです。
通常は八月に郡国を巡行し、囚徒を記録して殿最(官員の成績。「殿」は成績が劣ること、「最」は成績が優れていることです)を考察しました。年の終わりに京都を訪れて奏事(報告)します。
各州の解説は省略します。
武帝は文武の名臣が尽きてしまうのではないかと思い、詔を下して言いました「非常の功があったら、必ず非常の人として遇すべきである。だから奔踶の馬(乗ろうとしたら走り出し、立ったら人を蹴る馬)でも千里に至り、負俗の累(世俗に合わず非難を受けること)がある士でも功名を立てられるのである。泛駕の馬(制御できない馬)も跅弛の士(放蕩で法を守らない者)も、どう御すかにかかっている。よって州郡に命じて、吏民の中に茂才(本来は「秀才」といいます。東漢光武帝の諱が秀だったため、「茂才」と呼ばれるようになります)、異等(能力が超越している者)で将相に任命できたり絶国(遥遠の国)に派遣できる者がいないかを考察させる。」
次回に続きます。