西漢時代198 宣帝(二十二) 羌族 前62年
今回は西漢宣帝元康四年です。
西漢宣帝元康四年
己未 前62年
春正月、宣帝が詔を発しました「朕が思うに耆老の人(耆は六十歳。老は七十歳です。併せて老人の意味です)は髪も歯も抜け落ち、血気が衰微し、暴虐の心もない。しかし今、ある者は文法(法律)に触れて囹圄(監獄)に拘執(拘置)され、天命を終えることができない。朕はこれを甚だ憐れむ。よって今後は、年が八十以上で、人を誣告した者と人を殺傷した者以外は全て罪を裁かないことにする(他皆勿坐)。」
文帝が大中大夫・彊(姓氏は不明です)等十二人を派遣して天下を巡行させました。鰥寡(配偶者を失った男女)を慰問し、各地の風俗を観察し、吏治の得失を調べ、茂材(秀才)・異倫(能力が傑出していること)の士を推挙させます。
二月、河東の霍徵史等が謀反して誅されました。
霍徵史とその子・霍信、家監(家臣)・廻倫(「廻」は「回」姓かもしれません)、元侍郎・鄭尚が謀反を企んでいましたが、平陽大夫・梁喜が告発したため失敗しました。
梁喜は合陽侯に封じられました。諡号は愛侯です。
霍光も河東平陽の人だったので、霍徵史は霍光の親族かもしれません。
三月、宣帝が詔を発しました「最近、神爵(神雀)、五采(五彩の鳥)が万を数えて長楽、未央、北宮、高寝、甘泉の泰畤殿中および上林苑に集まった(または「止まった」)。朕は(能力が)いたらず、徳厚も少ないのに、しばしば嘉祥を得た。これは朕の任(責任。功績)ではない。よって天下の吏に爵二級を、民に一級を下賜し、女子には百戸ごとに牛酒を与える。加えて三老、孝弟(悌)・力田の者に一人当たり二匹の帛を下賜し、鰥寡(配偶者を失った男女)・孤独(孤児や身寄りのない老人)にそれぞれ一匹を下賜する。」
右扶風・尹翁帰が死に、家には余分な財産がありませんでした。
秋八月、宣帝が詔を発しました「翁帰は廉平郷正で(清廉公平で正道に励み)、民を治めて異等(優秀。突出していること)だった。よって翁帰の子に黄金百斤を下賜して祭祀を奉じさせる。」
宣帝が有司(官員)に命じて高帝時代の功臣の子孫で侯位を失っている者を探させました。
『漢書・宣帝紀』では元康元年(前65年)に高皇帝の功臣である絳侯・周勃等百三十六人の家を回復しており(既述)、本年は「功臣の適後(嫡後。跡を継ぐ子孫)に一人当たり二十斤の黄金を下賜した」としか書かれていません。
丙寅(十一日)、大司馬・衛将軍・富平侯・張安世(敬侯)が死にました。
しかし宣帝は同意せず、張安世の死後、子の張延寿に富平侯を継がせました。
かつて丞相を勤めた扶陽侯・韋賢(節侯)が死んだ時、長子・韋弘は罪を犯して獄に繋がれていました。
父の韋賢は韋弘が後嗣になる立場にいるため、罪を問われる前に自ら官を退くように命じました。しかし韋弘は自ら官を辞めたら父の侯位を望んでいることになると考え、謙譲の心を抱いて官から去りませんでした。
やがて韋賢が病にかかって危篤に陥った時、韋弘は宗廟の事が原因で獄に繋がれてしまいました。
『資治通鑑』に戻ります。
しかし韋玄成はそれが父の雅意(本意)ではないことを深く知っていたため、狂人の病を装い、便利(大小便)の中で寝たり、妄りに笑ったり話をして昏乱(昏迷)した姿を見せました。
韋賢の葬儀が終わってから、韋玄成が爵位を継ぐことになりましたが、狂乱を続けて朝廷の招きに応じませんでした。
大鴻臚がこの事を上奏したため、宣帝は章(上奏文)を丞相と御史に下して調査させました。
調査に当たった丞相史が韋玄成に書を送ってこう伝えました「古の辞譲(謙譲)は必ず文義(文章)によって観ることができたので、後世に栄誉を伝えられたのです。今、子(あなた)はただ容貌を壊し、恥辱を蒙って狂癡(狂痴)となりましたが、光曜(光彩)が暗いので(あなたの謙譲の美徳を)宣揚することはできません。子(あなた)が託すことになる名(あなたが得る美名)はとても小さなものです(微哉子之所託名也)。僕(私)は元から愚陋ですが、過分にも丞相の執事(実際の職務を行う官吏)となりました。少しでも風声(名声。韋玄成に関する良い評価)を聴くことを願います。そうでなかったら、恐らく子(あなた)は傷つき、僕(私)は(あなたを逮捕する)小人になってしまいます。」
韋玄成の友人で侍郎の章(名が章。姓氏は不明です)が上書しました「聖王は国のために礼によって譲ることを貴ぶものです。玄成は優遇して養うべきであり、その志を折ってはなりません。衡門(一本の横木で作った門。貧しい家を指します)の下で自らを安んじさせる機会を与えるべきです。」
しかし丞相と御史は韋玄成が病を偽っていることを弾劾して宣帝に報告しました。
宣帝は詔を発して弾劾の必要はないと命じ、韋玄成を招いて爵位を受け入れさせます。
韋玄成はやむなく爵位を受け継ぎました。
宣帝は韋玄成の高節を称えて河南太守に任命しました。
義渠安国は先零の要求を朝廷に報告しました。
すると後将軍・趙充国が義渠安国を「奉使不敬(使命を受けながら疎かにすること)」の罪で弾劾しました(義渠安国は先零の要求に同意したようです)。
この後、羌人は前言を利用して、敢えて湟水を強引に渡るようになりましたが、漢の郡県はそれを禁止できませんでした。
それを聞いた宣帝が趙充国に意見を求めました。
趙充国が言いました「羌人を制しやすい理由は、それぞれの種(族)が自分の豪(君長)を持ち、しばしば互いに攻撃し合って一つになれなかったからです。三十余歳(年)前に西羌が反した時も、まず仇を解いて約を結び、令居を攻めて漢と対抗し、五六年経ってやっと平定できました(武帝元鼎五年・前112年に西羌が反し、翌年に平定されました。五十年以上経っています。その後にも西羌が反したことがあったのかもしれません)。匈奴はしばしば羌人を誘っており、共に張掖や酒泉の地を襲って羌をそこに住ませようとしています。最近、匈奴は西方で困窮しました(宣帝本始三年・前71年、匈奴が西域で敗れました)。今回の件は、匈奴がまた羌中に使者を送って互いに(同盟を)結ばせたのではないかと思われます。臣は羌の変がこれだけでは止まず、更に他種(他の部族)と聨結することを恐れます。そうなる前に備えを為すべきです。」
趙充国はこう考えました「狼何が単独でこのような計を作ることはできない。匈奴の使者が既に羌中に入り、先零、䍐、幵(全て羌族)も仇を解いて約を結んだのではないか。秋になって馬が肥えたら必ず変が起きる。今の内に使者を派遣し、辺境の兵を巡視してあらかじめ備えを作り、敕(命令)を示して諸羌の仇を解かせないようにし、彼等の謀を暴くべきだ。」
次回に続きます。