西漢時代217 宣帝(四十一) 宣帝中興 前50~49年
西漢宣帝甘露四年
辛未 前50年
広川王・劉海陽には禽獣の行いがあり、不辜(無罪)の者を殺戮しました。
夏、劉海陽が罪に坐して王位を廃され、房陵に遷されました。
広川王は宣帝地節四年(前66年)に劉文(戴王)が立てられました。劉文は広川恵王・劉越(景帝の子)の孫です。
劉海陽は部屋に男女が裸で交接する姿を描き、酒宴に諸父(叔伯父)や姉妹を招いて酒を飲みながら絵を仰ぎ見させました。
また、劉海陽の妹は既に人の妻になっていたのに、劉海陽は自分の幸臣と妹を姦通させました。
更には従弟の劉調等と共に、ある家族の三人を殺しました。
そのため、罪に坐して房陵に遷され、国が廃されました。
冬十月丁卯、未央宮宣室閣で火災がありました。
この年、定陶王・劉囂(宣帝の子)を楚王に遷しました。
[四 『資治通鑑』からです。
漢は呼韓邪単于の使者を優遇しました。
壬申 前49年
『漢書・宣帝紀』の注を見ると、応劭(東漢の人。『漢書』の注者)が「以前(宣帝甘露元年・前53年)、黄龍が新豊に現れたので改元した」と解説していますが、顔師古は「本年二月に黄龍が広漢郡に現れたので改元したと」いう説を紹介しており、新豊に黄龍が現れてから足掛けで五年も経っているので、応劭の説は誤りと判断しています。
春正月、宣帝が甘泉を行幸し、泰畤で郊祀しました。
二月に単于が帰国しました。
烏就屠はまず使者を殺し、八千騎を動員して郅支単于を迎え入れました。
勝ちに乗じた郅支単于は北に向かって烏揭、堅昆、丁令を攻め、三国を併合しました。
その後もしばしば兵を送って烏孫を撃ち、常に戦勝します。
宣帝が詔を発しました「上古の治とは君臣が同心し、挙措曲直が全て所を得ていたと聞く(挙動の是非が全て的を得ていたと聞く)。そのおかげで上下が和洽(和睦)し、海内が康平になった。その徳は及ぶことができない。朕は不明なので、しばしば公卿大夫に申詔(訓告)し、寬大な行動に務めて民が疾苦とすることに順じさせ(民の疾苦を理解して民意に順じさせ)、それから三王(夏・商・周)の隆に配して(三王の隆盛に追随して)先帝の徳を明らかにしようと欲した。しかし今、ある吏は姦邪を禁じないことを寬大とみなし、罪がある者を釈放することを不苛(苛酷ではないこと)とみなし、ある吏は酷悪を賢とみなし、どちらも中(適切な状態)を失っている。このように詔を奉じて宣化(教化)するとは、大きな誤りではないか(豈不繆哉)。今、天下は少事なので、繇役(徭役)を省減し、兵革も動かしていない(戦争もない)。しかし民の多くは貧しく、盗賊も止まない。この咎はどこにあるのだ。計簿(郡国の戸籍や賦税の状況)を提出しても、文が具わっているだけだ(文書があるだけで現実が反映されていない)。欺謾(欺瞞)に務めて課(責任。追及)から逃れている。三公がこれを意にしなかったら、朕は誰に任せればいいのだ。卒徒(労役の者)を省いて自給するという詔を請う者がいても(今後は)全て却下する(原文「諸請詔省卒徒自給者皆止」。下述します)。御史は計簿を審査し、事実ではない疑いがある者は調査せよ。真偽を互いに乱れさせてはならない(真実と虚偽を混同させてはならない)。」
武帝の時代、国家の経費が不足したため、朝廷の利益となることを奨励しました。そこで、一部の詔使(詔を奉じた使者)は、自分の俸禄を受け取らず、代わりに随行する卒徒の数を減らしてその費用の一部を自分の収入にすることを申請しました。ところが姦吏がこれを利用して本来の俸禄よりも多い収入を得るようになったため、宣帝はこの制度を廃止しました。
あるいは、当時、徭役が減って卒徒も省かれたため、群臣の中には自分の官府に卒徒を入れることを請う者がいました。宣帝はそれに同意していましたが、後悔して許可しないことにしました。
顔師古は前者の説が正しいとしています。
三月、孛星(異星。彗星の一種)が王良、閣道に現れ、紫微□(または「紫微宮」「紫宮」)に入りました。
紫微宮は天体の皇宮に当たります。閣道は紫微宮に向かって伸びる線上の星座で、王良は閣道の傍にある星です。
夏四月、宣帝が詔を発しました「廉吏を挙げるのは、誠にその真を欲するからである(廉吏を推挙させる理由は、清廉の気風が実際に行き届くことを欲するからである)。六百石の吏で位(爵位)が大夫(第五爵)の者は、有罪先請(罪を犯しても官員の判断で裁くことができず、必ず皇帝に報告して指示を仰がなければならないこと)の特権があり、秩禄は上に通じているので(朝廷が秩禄を決めて把握しているので)、その賢材(賢才)に倣わせるには充分である(足以効其賢材)。よって、今から後は挙げてはならない(六百石以上の官吏は既に特権があり、人々の模範となる立場にいるので、今後、廉吏として推挙してはならない)。」
宣帝が病に倒れました(寝疾)。
宣帝は大臣の中から後事を託せる者を選び、外属(外戚)の侍中・楽陵侯・史高、太子太傅・蕭望之、少傅・周堪を禁中に招いて、史高を大司馬・車騎将軍に、蕭望之を前将軍・光禄勳に、周堪を光禄大夫に任命しました。
『資治通鑑』胡三省注によると、この後、漢で遺詔を受けて輔政する者は全て「領尚書事」を命じられ、東漢になって「録尚書事」に改められました(「領尚書事」自体は昭帝が即位した時、霍光、金日磾、上官桀が尚書の政務を兼任したことから始まりました。武帝後元二年・前87年参照)。
冬十二月甲戌(初七日)、宣帝が未央宮で死にました。
「孝宣の政治は、功績があれば必ず賞され、罪があれば必ず罰せられ(信賞必罰)、名実を総合して考査し(綜核名実)、政事・文学・法理の士は全てその能(能力。本職)に精通しており、技巧・工匠・器械(器具)に至っては、後の元・成の間(元帝と成帝の時代)、及ぶ者がほとんどいなかった。ここからも(宣帝時代は)吏(官吏)が自分の職を全うし、民が自分の業に安んじていたことがわかる。ちょうど匈奴の乖乱(動乱)の時に当たったため、亡ぶべき者(正道を失った者。郅支単于)を亡ぶように促し、存続させるべき者(正道を守っている者。呼韓邪単于)を助けて安定させた(推亡固存)。威を北夷に伸ばしたので(または信と威を北夷に及ぼしたので。原文「信威北夷」)、単于が義を慕い、稽首して藩を称した。宣帝の功は祖宗に光を与え、業を後嗣に垂らした(伝えさせた)。よって、(宣帝の治世を)『中興』と称し、その徳は殷宗(商王朝の高宗・武丁)、周宣(西周の宣王)に並べることができる。」
次回に続きます。