西漢時代220 元帝(三) 弘恭と石顕 前47年(1)
甲戌 前47年
雲陽の民に爵一級を、女子には百戸ごとに牛酒を下賜しました。
劉更生は高帝の弟・楚元王・劉交の子孫です。元王・劉交の死後、夷王・劉郢客を経て、劉戊が継ぎましたが、呉楚七国の乱を起こしたため、劉戊は誅されました。
その後、元王の子・平陸侯・劉礼が楚王に立てられました。これを楚の文王といいます。文王の後、安王・劉道、襄王・劉注、節王・劉純と継承して劉延寿に至り、宣帝地節元年(前69年)に罪を犯して自殺しました。
劉富の子を劉辟疆といい、昭帝に仕えました(昭帝始元二年・前85年参照)。
劉徳の子が劉更生で、後に劉向に改名します。
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史高は高位にいるだけで実際の政治を行う機会がなくなったため、蕭望之等と対立するようになりました。
元帝は即位してから病が多かったため、中枢で久しく政事を行っている石顕を信任しました。石顕は中人(宦官)なので外党(親戚や妻の家族)がなく、しかも任務に専念しています。元帝は石顕に政務を委ねるようになり、事の大小に関わらず全て石顕を通して上奏させ、決定を下しました。
そのため石顕の貴幸(寵信)は朝廷中を凌駕し、百僚が皆、石顕に敬事しました。
石顕の為人は巧慧で事理に通じていたため、元帝の微指(わずかな意志)も深く知ることができました。しかし内面は深賊(陰険)で、詭辯を用いて人を中傷しました。反対する者がいたら目を見開いて怒りを表し(または「反対する者がいたり、わずかな怨みがあったら」。原文「忤恨睚眦」)、いつも危法(厳酷な法)を加えました。
石顕は車騎将軍・史高と組んで表裏になり、議論の際は常に故事(前例)を堅持して蕭望之等には従いませんでした。
蕭望之等は許氏と史氏の放縦に患苦し、弘恭と石顕の擅権(専権)を憎んだため、元帝に建議して言いました「中書は政本(政治の根本)であり、国家の枢機(中枢)に位置するので、通明(光明)公正の者を居させるべきです。武帝は後庭で游宴したので宦者を用いましたが、古制ではありません。中書の宦官を罷免し、古(の帝王)が刑人を近づけなかった義(道義。道理)に応じるべきです。」
この後、蕭望之等と史高、弘恭、石顕等の対立がますます大きくなりました。
蕭望之と周堪はしばしば名儒や茂材を推挙して諫官に任命させようとしました。
会稽の鄭朋が秘かに蕭望之等に附こうと思い、上書して車騎将軍・史高の罪を訴えました。史高が客を各地に派遣して郡国で姦利(不正な利益)を得ていることや、許氏と史氏の子弟が犯した罪過について言及します。
周堪が言いました「鄭朋に命じて金馬門で待詔(詔を待つこと)させてください。」
鄭朋が記(文書)を蕭望之に提出してこう伝えました「今は将軍が規橅していますが(法度を作っていますが)、管・晏(管子や晏子)のようにできたら休むつもりですか?それとも、日昃(日が傾く頃)まで遂行して(昼食をとる暇もなく職務を行って)、周・召(周公や召公)のような姿に至ってから止めるつもりですか?もし管・晏のようになったら休むというのであれば、下走(僕人。私)は延陵の皋(沼澤)に帰り、歯がなくなるまで(終生)そこで暮らすだけです(没歯而已)。もし将軍が周・召の遺業を興し、自ら日昃まで兼聴(広く意見を聞くこと)するなら、下走(私)は区区とした力を尽くして万分の一でも奉じることを願います。」
蕭望之は鄭朋を接見して誠心誠意もてなしました。
しかし蕭望之は後に鄭朋の傾邪(不正邪悪)を知り、関係を絶ちました。
鄭朋は蕭望之に近付いたことを弁解して許氏と史氏にこう言いました「全て周堪と劉更生が私にそうさせたのです。私は関東の人です。どうしてそれを知ることができたでしょう。」
待詔の華龍(華が氏)も周堪等に取り入ろうとしましたが、素行が劣っていたため、周堪等は拒否しました。そこで華龍は鄭朋と結びました。
弘恭と石顕が鄭朋と華龍に命じて蕭望之等を告発させました。内容は「蕭望之等が陰謀して、車騎将軍(史高)を罷免させ、許氏と史氏を退けようとしている」というものです。
元帝は上書を弘恭に下して調査させました。
弘恭と石顕が元帝に上奏しました「蕭望之、周堪、劉更生は朋党を組んで互いに推挙し合い、しばしば大臣を譖訴(誹謗)し、親戚を毀離(誹謗離間)させ、そうすることで権勢を専擅しようとしています。臣としては不忠であり、上を誣告するのは不道(無道)なので、謁者を派遣して廷尉に召致する(到らせる。送る)ことを請います(請謁者召致廷尉)。」
後に元帝が周堪と劉更生を召しましたが、近臣が「獄に繋がれています」と言いました。
元帝は大いに驚いて「廷尉が問うただけではないのか!」と言い、弘恭と石顕を譴責しました。二人とも叩頭して謝ります。
しかし弘恭と石顕が史高にこう言わせました「上(陛下)は即位したばかりで徳化がまだ天下に聞こえていないのに、先に師傅を審問しました。既に九卿(宗正・劉更生)と大夫(光禄大夫・周堪)を獄に下したのですから、これを理由に罷免の決定を下すべきです(釈放したら理由もなく師傅を審問・逮捕したことになります)。」
元帝は詔を発して丞相と御史にこう伝えました「前将軍・望之は朕の傅(太子太傅)を勤めて八年になり、他に罪過はない。今、事は既に久遠になり、識忘して(記憶を忘れて)明らかにするのが困難なので(罪状を明らかにするのは困難なので)、望之の罪は赦すが、前将軍・光禄勳の印綬を没収する。堪と更生は皆、免じて庶人とする。」
元帝は三人を罷免しましたが、すぐに再起用します。
次回に続きます。