東漢時代151 安帝(一) 魯恭 107年(1)
今回から東漢安帝の時代です。
恭宗孝安皇帝
劉祜といいます。粛宗章帝の孫で、父は清河孝王・劉慶、実母は左姫です。
劉祜が邸第(邸宅)にいた時(即位前の事です)、しばしば神光が部屋を照らしました。また、赤蛇が牀笫の間(寝床が置かれた部屋。または寝床の隙間。原文「牀笫之閒」)でとぐろを巻きました。
殤帝延平元年(106年)、父の劉慶が封国に就きましたが、劉祜は清河邸(雒陽)に留められました。
延平元年の出来事は既に書いたので、再述は避けます。
東漢安帝永初元年
丁未 107年
春正月癸酉朔、天下に大赦しました。
戊寅(初六日)、犍為南部を分けて属国都尉を置きました。
司隷、兗、豫、徐、冀、并州の貧民に食糧を与えて救済しました。
二月丁卯(二十五日)、清河国を分けて安帝の弟・劉常保を広川王に封じました。
庚午(二十八日)、司徒・梁鮪が死にました。
三月癸酉(初二日)、日食がありました。
己卯(初八日)、永昌徼外(界外)に住む僬僥種夷(僬僥族)の陸類等が族人を挙げて内附し、貢物を献上しました。
『資治通鑑』胡三省注によると、永昌郡は雒陽の西七千二百六十里に位置します。
僬僥国の人は身長が二尺にも満たなかったといいます。
甲申(十三日)、前年死んだ清河孝王・劉慶を広丘に埋葬しました。
尚、『孝安帝紀』は前年に「車騎将軍・鄧隲に喪事を監督させた(車騎将軍鄧隲護葬事)」と書いていますが、『後漢書・章帝八王伝(巻五十五)』はこう書いています「(鄧太后は)司空を派遣し、符節を持って宗正と共に弔祭を奉じさせた(弔問、追悼させた。葬礼を担当させた)。また、長楽謁者僕射と中謁者の二人に喪事を副護(補佐)させた。龍旂九旒(龍旗九本。または「九旒」は旗につける九本の帯状の飾りです)と虎賁百人を下賜し、儀礼を東海恭王と同等にした。」
和帝の喪があってから、鄧騭兄弟は常に禁中に住んでいました。
鄧騭は久しく禁中にいることを願わず、繰り返し帰宅を請い、鄧太后に許されました。
夏四月、太傅・張禹、太尉・徐防、司空・尹勤、車騎将軍・鄧騭、城門校尉・鄧悝、虎賁中郎将・鄧弘、黄門郎・鄧閶を全て列侯に封じました。食邑はそれぞれ万戸で、鄧騭は安策の功(安帝を擁立した功績)によって三千戸を増やされました。
『資治通鑑』胡三省注によると、張禹は安郷侯に、徐防は龍郷侯に、鄧騭は上蔡侯に、鄧悝は葉侯に、鄧弘は西平侯、鄧閶は西華侯に封じられました。
鄧騭と諸弟(鄧悝・鄧弘・鄧閶)は封侯を辞退しましたが、聞き入れられなかったため、朝廷の使者を避けて間関(小路。回り道)から宮闕を訪ねました。上書陳述が五六回に及びます。
鄧太后はやっと封侯の辞退に同意しました。
五月甲戌(初三日)、長楽衛尉・魯恭を司徒に任命しました。
『孝安帝紀』の注によると、衛尉は秦から踏襲した官で、宮門の衛屯兵を管理します。長楽宮、建章宮、甘泉宮等、管轄した場所が官名につけられました。秩は中二千石です。
魯恭が上書しました「旧制では立秋になってから薄刑(軽刑)を行っていましたが、永元十五年(103年)以来、孟夏(四月)に改められました(改用孟夏)。そのため、刺史・太守が盛夏に農民を徵召し、拘対考験(逮捕訊問)して連滞が止まず(訊問が繰り返されて判決が下されず)、上は時気に逆らい、下は農業を傷つけています。『月令』によるなら、『孟夏に薄刑を断じる(孟夏断薄刑)』というのは軽罪で既に正された者(判決が下された者)が対象であり(謂其軽罪已正)、久しく(牢に)繋がせることを願わないので、即時これを断じたのです(即時、断罪・処罰したのです。原文「不欲令久繫故時断之也」)。臣の愚見によるなら、今の孟夏の制はこの令(『月令』)に従うことができますが(既に判決が下された軽罪に対しては『月令』に従って処罰を行うことができますが)、決獄案考(裁判判決)は全て立秋に断じるべきです(すぐに判決が下せない裁判は立秋になってから始めるべきです)。」
魯恭がまた上奏しました「孝章皇帝は三正の微を助けることを欲し(章帝元和二年・85年参照)、律を定めて令を著し、断獄を全て冬至(冬至は旧暦十一月にあります)の前にしました。そのため小吏で国と心を同じくしない者は、多くが十一月に死罪の賊を得ると、(冬至前に処罰を下すため)曲直(是非)を問うことなくすぐに格殺(処刑)しており、たとえ疑罪があっても二度と讞正(審議)しません。大辟の科(死刑の判決)は冬月(十一月)が尽きてから断じさせるべきです(死刑の判決は十一月末まで延長するべきです。原文「可令大辟之科尽冬月乃断」)。」
朝廷は魯恭の意見に全て従いました。
丁巳(十七日)、河東で地面が陥没しました。
西域都護・段禧等は亀茲を確保しましたが(前年)、道路が隔塞(隔絶)しており、檄書を伝送できませんでした。
次回に続きます。