西漢時代293 哀帝(八) 朱博の死 前5年(3)

今回で西漢哀帝建平二年が終わります。
 
[十一] 『漢書哀帝紀』と『資治通鑑』からです。
秋七月、渭城西北にある原上(高知。山上の平らな部分)の永陵亭一帯を初陵(皇帝陵)にしました。この陵は義陵と呼ばれます。
郡国の民を初陵に移住させるという命令は出さず、人々を安心させました(または「自然に安定させました」「自由に移住させました」。原文「使得自安」)
 
[十二] 『漢書哀帝紀』と資治通鑑』からです。
哀帝が年号を改めて一月余が経ちましたが、状況は変わらずやはり病床にいました。
また、夏賀良等が妄りに政事を改変しようと欲しましたが、大臣達が争って反対しました。
そこで夏賀良等が上奏しました「大臣は皆、天命を知りません。丞相、御史を退けて、解光、李尋に輔政させるべきです。」
しかし哀帝は夏賀良等の進言に験(結果)がないため、既に信用していませんでした。
 
八月、哀帝が詔を発しました「待詔夏賀良等が、改元易号して漏刻を増やせば国家を永安にできると建言した。朕は道を信じても厚くなかったため(天道への信奉が厚くなかったため。原文「信道不篤」)、誤って賀良等の言を聴き、海内の百姓のために福を獲ようと望んだが、結局、嘉応(良い反応、結果)は現れなかった。全て経に違えて古に背くことであり、時宜に合わない。過ちを犯して改めないことを本当の過ちという(「夫過而不改,是謂過矣」。『論語』の言葉です)。よって六月甲子(初九日)詔書で赦令以外の内容は全て蠲除(削除)する。賀良等は道に背いて衆を惑わしたので有司に下す。姦態(奸悪な状況)を窮竟(追及)するべきである。」
夏賀良等は全て獄に下されて誅に伏しました。
 
夏賀良等を推薦した李尋と解光は死一等を減らされて(減死一等)敦煌郡に遷されました。
資治通鑑』胡三省注によると、これは漢法における「減死徒(死罪を減らして辺境に徒刑する)」という判決です。「減死」とは罪が死罪に当たるものの、減刑して命を助けることで、「減死罪一等」は城旦(城壁の修築や警護などの苦役。男囚の刑です)(官府等で米を挽く女囚の刑です)に処されました。
 
[十三] 『資治通鑑』からです。
哀帝は病が善くならないため、前世に興された諸神祠およそ七百余個所を全て恢復しました。
これらの祠は匡衡等の進言によって成帝時代までに廃されていました。
 
哀帝が旧祠を元に戻したため、一年の祭祀が三万七千回に及びました。『資治通鑑』胡三省注によると、神祠によっては一年に四回や五回の祭祀が行われました。
 
[十四] 『漢書哀帝紀』と『資治通鑑』からです。
太后は傅喜に対する怨みが収まらないため、丞相朱博から傅喜の侯位を免じる上奏をさせようとしました。孔郷侯傅晏を使って朱博にその旨を暗示します。
 
朱博は御史大夫趙玄と相談しました。
趙玄が言いました「事は以前に決しました(既に封国に送り帰されています)(これ以上罪を追求するのは)相応しくないのではありませんか?」
朱博が言いました「既に孔郷侯と約束してしまった。匹夫でも約束したら互いに死力を得るものだ(死力を尽くすものだ。原文「匹夫相要尚相得死」)(相手が)至尊(傅太后ならなおさらだろう。博(私)には死があるだけだ太后のために死力を尽くすだけだ。原文「博唯有死耳」)。」
趙玄も同意しました。
胡三省はこう書いています「大臣とは道によって君に仕えるものだ。しかし朱博は死によって私属(個人的な願い)に奉じた。貪権藉勢(権力を貪って威勢を借りること)の心がそうさせたのである。」
 
朱博は傅喜だけを排斥する上奏は避けて、元大司空氾郷侯何武も状況が似ているので、併せて弾劾することにしました(傅喜だけを弾劾するのは不自然だからです)。何武も成帝綏和二年(前7年)に封国に帰されています。
朱博と趙玄が言いました「傅喜と何武は以前、位(高位)にいましたが、どちらも政治において益がありませんでした。既に退免されましたが、爵土の封があるのは相応しくありません。二人とも爵位を)免じて庶人にすることを請います。」
哀帝は傅太后が傅喜を怨んでいることを知っていたため、朱博と趙玄が傅太后の指示を受けているのではないかと疑いました。
そこで趙玄を召してから尚書に赴かせ、尚書に審問させました。趙玄は屈服して傅太后の指示によって上奏したことを認めます。
資治通鑑』胡三省注によると、丞相と御史が共に上奏したのに、趙玄だけを召して審問したのは、朱博は強毅なうえ権詐(権謀詐術)が多く、すぐに実情を得るのが難しいと判断したのに対し、趙玄は容易に窮詰(追及)できると考えたからです。
 
哀帝が詔を発しました「左将軍彭宣と中朝(内朝)の者が雑問(共同の審問)せよ。」
彭宣等は朱博等を弾劾する上奏をしました「朱博、趙玄、傅晏は皆、不道不敬です。彼等を召して廷尉の詔獄に赴かせることを請います。」
哀帝は趙玄を死罪から三等減らした刑に処しました(減死罪三等)
傅晏は封戸の四分の一を削られます。
 
漢書哀帝紀』は「趙玄は死罪から二等減らす判決がされた(減死二等論)」と書いています。『漢書薛宣朱博伝(巻八十三)』では「死罪三等」で、『資治通鑑』は列伝に従っています。
資治通鑑』胡三省注によると、死罪から三等減らしたら隸臣妾(官府の奴隷)になります。傅晏は元々封戸五千だったので、千二百五十戸が削られました。
 
哀帝は謁者に符節を渡して丞相朱博を招かせました。廷尉に送るためです。
朱博は自殺し、封国(陽郷侯国)が除かれました。
 
[十五] 『資治通鑑』からです。
九月、光禄勳平当が御史大夫になりました。
 
冬十月甲寅(初一日)、平当が丞相になりました。
冬月だったため、とりあえず関内侯の爵位を与えました。
資治通鑑』胡三省注によると、冬月(冬)は封侯の時ではなかったため、まず関内侯にしたようです。関内侯は侯位があるだけで実際の封地をもたない爵位です。列侯の下になります。
 
京兆尹平陵の人王嘉を御史大夫に任命しました。
資治通鑑』はここでは「王嘉」を「王喜」と書いていますが、翌年以降は「王嘉」としています。『漢書百官公卿表下』『漢書何武王嘉師丹伝(巻八十六)』でも「王嘉」なので、恐らく「王喜」は誤りです。
 
[十六] 『資治通鑑』からです。
哀帝は丁氏と傅氏を爪牙官(将軍職)に就けたいと思っていました。
この年、策書によって左将軍淮陽の人彭宣を罷免し、関内侯として家に帰らせました。
代わりに光禄勳丁望を左将軍に任命します。
 
漢書雋疏于薛平彭伝(巻七十一)』に策書の内容が書かれています「有司(官員)がしばしば上奏してこう言った『諸侯国の人は宿衛(皇宮の警衛になってはならず、将軍は兵馬を掌握して大位に就くべきではない。』朕は将軍(彭宣)が漢将の重(重任)を負い、(彭宣の)子も以前、淮陽王の娘を娶っており、婚姻(関係)が絶たれていないので、(諸侯王の親族が京師の重職に就くのは)国の制ではないことを考慮した。よって、光禄大夫曼を送って将軍に黄金五十斤、安車(座って乗る小車)駟馬(四頭の馬)を下賜するから、(将軍は)左将軍の印綬を返上し、関内侯として家に帰れ。」
この策書を風刺して胡三省がこう書いています「彭宣は藩国と婚姻関係があたっため免官され、丁氏や傅氏は戚党(親族関係)によって用いられた。しかし最後に劉氏から国を奪ったのは、藩国ではなく外戚である。」
 
[十七] 『資治通鑑』からです。
烏孫の卑爰疐が康居に頼り、兵を借りて漢と対立していました(成帝元延二年11年参照)
この年、卑爰疐が匈奴の西界を侵したため、匈奴烏珠留単于が兵を派遣して攻撃しました。卑爰疐の数百人を殺して千余人を奪い、牛畜を駆って去ります。
卑爰疐は匈奴を畏れて子趨逯を匈奴に送りました。人質です。
単于はこれを受け入れてから漢に状況を報告しました。
すると漢は使者を送って単于を譴責しました。『資治通鑑』胡三省注によると、匈奴烏孫と並んで漢の臣となっているので、単于が勝手に卑爰疐烏孫の質子を受け入れたことを譴責しました。
 
漢は卑爰疐の子を帰らせるように命じ、単于哀帝の詔を受け入れて質子を帰国させました。
 
 
 
次回に続きます。